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簡易保険満期の確定申告
似たような質問は沢山ありましたが、ダブっていましたら失礼。 さて特別控除額50万円よりも受け取りが多いので申告しますが、支出した金額を照明する書類の添付をするようにとどこにも書いてないように見えますが、支払い証明の添付は必要ないのでしょうか?
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確定申告書への添付義務はありません。 支払い証明の書類等によっては、説明書のところに「確定申告の際の資料としてお使い下さい」というような類の文言が記されてるものもありますし、例え確定申告書に添付してくださいという文言があったとしても確定申告書への法的添付義務はありませんので。 添付してあげれば、税務署に対して親切になるという程度のものです。 また、生命保険契約等の支払が一定額以上あった場合は、保険会社等から税務署へ報告(法定調書という法的書類です)がなされてますので、税務署では生命保険の受取人は把握しています。
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- himajinn
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回答No.1
過去の質問がありました。参考になりませんか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=729856
質問者
お礼
早々とありがとうございます。内容的には理解はしているのですが・・・
お礼
なるほど、聞きたかった事はこれです。 解決しました、有難うございました。