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介護保険料徴収について(満82歳)
非常勤役員(82歳)へ毎月、役員報酬を支払っているのですが、 役員報酬から天引きになる介護保険は、以前に40歳~65歳になるまでと 認識していたので、現在天引きはしていません。 先日、TVで45歳以上の人は全て対象とのことを観たのですが 実際に、82歳の役員からは介護保険料の徴収をしなければならないのでしょうか? (法律が改正されたのでしょうか?) また、第1号被保険者 と 第2号被保険者 の違いについても教えて下さい。
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No.1です。補足します。 40~45歳の会社員は介護保険料を給料天引きされているので、現時点で45歳以上と法律が改定されているということはないと思います。 今の動きとしては、20歳以上を被保険者の対象とする案が出ていたので、被保険者が減る45歳以上が対象になることはないと思います。 82歳の役員の方が、年金受給者ならすでに年金から天引き、受給者でないなら市町村から本人に通知が行ってると思います。
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- mia_natume
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回答No.1
一号被保険者は(市町村に住所を有する65歳以上の者) 2号被保険者は(市町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)です。 1号被保険者の介護保険料は 特別徴収:保険者たる市町村が公的年金から徴収 普通徴収:市町村から直接納入通知書が送付され、納入 1号被保険者は原則として特別徴収ですが、老齢退職年金を受給しない者(無年金者、遺族年金受給者など)や低年金者については特別徴収が不可能・不適当なことから、普通徴収となります。 少し資料が古いのですが、これは基本的なことなので、変わっていないのではないかと思いますが、、 市町村の担当部署に問い合わせるのが確実です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お返事が遅れてすみません。 一度、本人に確認をとります。 ありがとうございました。