扶養手当の不正受給で大金を返金しなければならない

このQ&Aのポイント
  • 妻の会社に査察が入り、労働時間がパートの範囲を超えており国民保険の掛け金を払わなくてはならなくなりました。その額、48万円で会社が半額持つそうです。
  • 国民保険に加入するとなると妻は扶養家族から外れてしまうため、扶養手当の関わる月々の給料だけでなくボーナスまで不正受給ということで返金しなければなりません。
  • 妻が会社に勤務するとき、扶養の範囲内でのパートでお願いしたいということを伝えたにもかかわらず、会社の事務の方はそのことを知らなかったそうです。
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扶養手当の不正受給で大金を返金しなければならない

 妻の会社に査察が入り、労働時間がパートの範囲を超えており(毎日6時間労働の場合は稼業日の4分の3を超えてはならないとのこと)、過去2年間にさかのぼって国民保険の掛け金を払わなくてはならなくなりました。その額、48万円で会社が半額持つ旨言われたそうです。  しかし、それだけでなく、国民保険に過去2年間加入するとなると当然、妻は扶養家族から外れてしまうことになるかと思います。すると、扶養手当の関わる月々の給料はもちろんのこと、ボーナスまで不正受給ということで返金しなければならないのではないかと思います。ざっと計算すると45万円強となってしまいます。  両方を合わせると70万円。この金額は支払わなくてはならないのでしょうが、何か腑に落ちません。  妻が会社に勤務するとき、扶養の範囲内でのパートでお願いしたいということを伝えました。ですから今回のことは寝耳に水、大迷惑です。  しかし、会社の事務の方は、査察の方の指摘を受けるまでそのことは分からなかったそうです。  私が考えるに、知らなかった当方も責任の一端があるかもしれませんが、会社にも責任はあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  私の会社への返金の相当額を妻の会社に負担して頂くと言うわけにはいかないのでしょうか?  法律的に何か救っていただける方法はないのでしょうか?  ご指導をいただけるとありがたく思います。  また、どこかに相談窓口があるのか知りたく思います。よろしくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.1

ご質問の内容を拝見するに、社会保険事務所の調査のようですね。 勤務状況が、一般社員の4分の3以上の勤務状況のため、常時雇用されているものとみなされ、社会保険に加入することとなったように見受けられます。(収入の多少にかかわらず、勤務状況にて判断いたします。) この場合は、国民健康保険への加入ではなく、社会保険への加入となりますし、最大2年前までさかのぼって加入することとなります。 たしかに、社会保険に加入する届出を提出する義務は、事業主が負っています。しかしながら本来であれば支払うべき保険料ですから、保険料の支払いは事業主と奥様とで折半となります。 もっとも、事業主がまるっきり負担するケースもありますが・・・(この場合は事業主の好意です。) さて、あなたの給料の扶養手当については、なんとも言えません。 これは、会社によって給与規程が異なっていますので、会社の規定に基づき支給されるものですから、会社に聞いてみていただくしかありません。 もっとも、奥様の収入額は扶養範囲内の収入額であるようですので、収入額にて判定されるのであれば、健康保険の扶養から外れても、奥様の扶養手当は返金しなくても良いように思われます。 いずれにしても、会社に聞いてみていただくしかありません。

yana2005
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 会社とよく相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • goikenban
  • ベストアンサー率14% (53/364)
回答No.2

腑に落ちないのではなく、本来、あなたの奥さんが払うべきものを払っていなかったうえ、あなたがもらうべきではないものを不正に受けていただけです。 払っていないものはきっちり払ってください。 不正に受けていたものはきっちり返してください。 なお、奥さんの会社の事務員のスキルが低かったことも問題ですが、ご自身の知識不足も問題でしょう。こういう問題は自分できっちりとしないといけません。

yana2005
質問者

お礼

自分の知識不足や支払わなければいけないことは、あなたに言われるまでもなく十分承知しております。 ご意見番と名乗るには、心が狭いようですね。

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