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扶養から外れた時再び扶養に入れますか?

分からない事があったので教えて下さい。 妻の年収130万以内なら(社会保険上の)扶養範囲内と認められますが、それは扶養に入っている間の年収のことでしょうか。この一年間のうち派遣等で、いったん扶養からはずれ130万以上稼ぎそのあと辞めたら、再びすぐ夫の扶養に入る事が出来るのでしょうか? また、扶養に入っている時にパートなどの勤務で130万を超えてしまい扶養から外れた場合、パートを辞めたらすぐに扶養に入る事が出来るのでしょうか。扶養に入れない場合、どのくらいの期間まで自分で国民保険等を納め続ければ良いですか。 どなたか教えて頂けたら嬉しいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

年収でななく、向こう1年間の収入見込みです。 月額で言うと、10万8333円を超えると、12倍すると130万円を超えます。 なので、たとえば「1月から9月は無収入、10月から1年間の契約で、毎月15万円の収入を得る仕事をする」ことになると、12月末締めの今年の年収は45万円ですが、向こう1年間(10月から翌年9月まで)の収入は180万円になっちゃうので、この仕事をしている間は「社会保険上の扶養から外れる」ことになります。 また、この例ですと、仕事を始めてからの1月~9月の収入は135万円。でも、年収がすでに130万円を超えていても、仕事を辞めて10月から無収入になって、向こう1年間の収入見込みが0円となったら、社会保険上の扶養に入れます。 つまり、年の途中から働き始める場合、12月までの収入が130万円以内におさまれば、いくら働いても社会保険上の扶養に入れるわけではないんです。 また、過去は関係ないので、今までの年収がすでに130万円を超えていても、「向こう1年間の収入見込みが130万円以下」の基準を満たす状況に変化したら、扶養に戻れます。 なお、向こう1年間の収入見込みとは、「○ヶ月契約なので、契約満了までにもらう予定の金額」のことではなく、「もし、この金額を12ヶ月分もらうとしたら」という意味です。 派遣などの仕事が短期間・だけど給与月額はかなりの額の場合、期間満了までにもらうはずのお金が130万円以下でも、社保上の扶養から外れることになります。

mero2
質問者

お礼

とても分かりやすく説明して頂いて感謝しています。 扶養に入るには向こう1年間の収入見込みで決まるのですね。 たとえ話でかなり理解ができました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.2

下記のHPが参考になると思います。 扶養家族から外れるタイミングと手続き http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm 年金・社会保険 ■扶養 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02.htm

mero2
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

政府管掌健康保険であれば過去は問いませんから、仕事をやめれば直ちに扶養に入れるし、やめなくても収入が3ヶ月平均で108333円以下であれば入れたりします。 しかし組合管掌健康保険では独自基準であり入れない場合もあるので、健康保険にお聞き下さい。

mero2
質問者

お礼

ありがとうございました。 健康保険の方に確認してみます。

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