• ベストアンサー

民法に詳しい方いらっしゃいますか・・難しくて。。

甲はその所有するA.B宅地を乙に売り渡し移転登記を済ませたがしばらくしてから乙の詐欺に掛かっていたことにきずき、乙に対してA.B宅地の売買契約を取り消す旨の意思表示をした。乙は上記取り消しの意思表示を受ける前にすでに柄にA宅地を転売して移転登記を済ませていた。さらに乙は取り消しの意思表示を受けた後にB宅地を丁に転売する契約をした。この場合において甲と柄、および甲と丁についてそれぞれの法律関係について説明せよ。 といった難しい壁に直面しているのですが、どう説明してよいのかわかりません。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.6

質問者さんはすぐにコメントをしてるようですし、真面目な方だと思います。勉強するのはとてもいいことですよ。 では、できるだけ簡単に説明しますね。 まず、96条1項により、いずれの場合でも甲は乙に対して取消を主張できます。第三者がいようといまいと、甲は乙に対しては主張できます。ですので、乙に返せと言って、乙が丙や丁から取り戻し甲に戻すことは可能です。 次に、甲と丙の関係ですが、取消の意思表示の前に転売していたので、96条3項の『詐欺に因る意思表示の取消は之を以って善意の第三者に対抗することを得ず』が適用されるかどうかによります。この3項の意味は「第三者(丙)が、乙が詐欺によって手に入れたことを知らなかったのなら、(丙に)返せと主張できません」という意味です。善意・悪意は知ってるか知らないかということです。ですから、丙が善意か悪意かによって答えは変わりますね。登記は関係ありません。 最後に、甲と丁の関係ですが、これは取消の意思表示の後に売却しているので、判例・通説により96条3項の適用がありません。96条3項の第三者とは、取消す前に現れたものだけを指します。ではどうなるかというと、二重譲渡の原則によります。乙は甲に戻すといい、丁にも売却すると言ってしまったからですね。これを解決するためには、177条を適用します。不動産は登記が対抗要件ですので、登記がなければ返せと主張できないとするのです。ですから、B地の登記を甲又は丁で先に得た方が土地を得ることになります。

sayaka100
質問者

お礼

民法の勉強を始めてわからないことがあったのに、テスト対策だと思われてしまったようで正直ちょっと辛かったです・・さやが上手に説明できないのも問題かもしれませんが。。cambridgeさん、とても親切にご説明いただきありがとうございます!!取消の意思表示の前と取消の意思表示の後ではまったく違った展開になるんですね、、それを法律の条文までのせて説明していただいてcambridgeさんにはとても感謝しております。まだまだ未熟で、この手の文章の問題にはとても苦戦しております。できるでけ自力で頑張ってますが、今回の用に上手に答えることができないものを教えていただくことはとても助かります。ほんとうにありがとうございます!!!

その他の回答 (6)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

 基本的な問題から考える必要があります。次の問に回答してみて下さい。   「甲は、甲所有のA土地を乙に売却した。その後、甲が詐欺を理由に、乙に対して売買契約を取消す旨の意思表示をした。(正確に言えば、A土地を乙に売却する意思表示を取消した。)」 (1)取消の意思表示により、この売買契約はどうなるか。 (2)甲から乙へ移転したA土地の所有権はどうなるのか。

  • palate
  • ベストアンサー率17% (6/35)
回答No.5

善意の第三者っていうのは、この場合なら、AB宅地が詐欺によって乙に渡ったものだったという事実を第三者である丙と丁が知らないということ。 もし、詐欺だったら普通そんな宅地を買わないだろうが、詐欺で乙が取得したという事実を知らないのだから、それなのに詐欺に全く関係のない第三者丙と丁に何らかの不利益を与えてはならないという趣旨。 少なくとも、善意の第三者を知らないレベルで、この問題を解こうとするのが無茶。数列がわからないのに、無限級数の問題を解こうとしているようなものだよ。

sayaka100
質問者

補足

親切に説明ありがとうございます。なんとなく感じはわかってきました。けど詐欺に全く関係のない第三者丙と丁に何らかの不利益を与えてはならないということは、法律ではどう説明したらいいのかわかりますか?これがとてもきになって・・

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.4

ごちゃごちゃ言わずに 善意の第三者に及ばずが回答です。

sayaka100
質問者

お礼

善意の第三者に及ばずとは・・ちょっとまだよくわからないですがありがとうございました。民法の勉強を始めたばっかで頭がまわりません。。

noname#17451
noname#17451
回答No.3

丙、及び丁は、元の所有者甲からみたら第三者ということに なります。 その該当宅地を甲が取り戻すには第三者は善意の第三者でなければなりません。 詐欺による第三者に対する契約無効の意思表示は悪意の第三者に対しては有効ですが、 善意の第三者に対しては出張はできません。 脅迫の場合でしたら、甲は悪意、善意の第三者を問わず契約の無効を出張できます。

sayaka100
質問者

補足

甲と柄、甲と丁についてのそれぞれの法律関係は、甲からみて第三者が善意の第三者か悪意の第三者かによって違うといったことでいいんですか?

noname#10986
noname#10986
回答No.2

取消前の第三者と取消後の第三者ですね。 基本問題です。 教科書・講義などで説明がありませんでしたか。 なお、課題の丸投げ等は削除対象です。

sayaka100
質問者

お礼

課題ではないです。。最近民法の勉強を初めたんですけど、この問題をうまく説明することができなくて・・もしよろしかったらおねがいします。もしhaku-yさんに不愉快なおもいをさせてしまったとしたらごめんなさい。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

つまるところ、この課題を代わりにやって欲しいというご趣旨でしょうか?

sayaka100
質問者

補足

ごめんなさい。そういったつもりはありません、、何かakamanboさんに不愉快な思いをさせてしまったならすみません。。さやはどう答えたらいいのかわからなくて・・頭の中には漠然としたことは浮かぶのですが、うまくまとめたり、上手に説明することがへたくそで。どう上手に説明するのかが聞きたいんです。

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