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意匠の図面について

thessalonianの回答

回答No.2

意匠権は、同一のものと類似のものに効力が及びます。 したがって、「縦長のハート」・「横長のハート」が 類似であれば、権利が及ぶことになります。 関連意匠として、同一出願人が同日に類似する意匠を 出願することも可能です。 なお、「意匠権には専有権と禁止権があります」 というのは、商標権と混同していると思います。 意匠権にそのようなものはありません。

green-time21
質問者

補足

回答ありがとうございます。 専有権と禁止権が無いとの事であれば 出願した図面の類似品(縦長のハート・横長のハート) を売る時に、「意匠登録第・・・号」と記載出来るので しょうか? それとも出願した図面と同じ形の物にしか「意匠登録 第・・・号」と記載出来無いのでしょうか?

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