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生活保護の定義。

 生活保護の対象となる条件と労働できるのに労働していない人間も所得・資産が無ければ、生活保護の対象となるのでしょうか?。

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  • bacchus78
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回答No.4

生活保護担当の仕事をしています。 生活保護適用の条件は   居住地、世帯構成、年齢、障害の有無、住宅費、保険料、医療費等から算出される「最低生活費」と   申請者本人の手持ち金、預貯金、収入、年金、各種手当て、仕送り等の合計 を比較して収入額が最低生活費を下回れば生活保護が適用されます。 処分価値がある資産は処分して生活に充てるよう指導されます。 指導に従わない場合は申請却下または保護廃止となります。 生活保護の申請をすると、福祉事務所(市役所等)の生活保護担当課の職員(ケースワーカー)が資産調査や自立へ向けての助言・指導をしていきます。 まず申請者が稼働年齢層(15~64歳)の場合、就労の可否を検討します。 健康で就労可能と判断されれば就労指導の対象となります。 就労指導対象者には求職活動状況を書類で申告してもらい、同時に担当ケースワーカーと一緒にハローワークなどに行って求人検索をします。 これらを通して、熱心に求職活動しているが就職できず、活用できる資産もなく、扶養義務者からの援助も見込めない場合に生活保護が適用されます。 生活保護が開始となった世帯には、定期的にケースワーカーが家庭訪問して自立に向けて助言・指導していきます。 例えば、病気で働けず生活保護を受給した人が治癒した場合には、就労指導の対象になり上のような指導がなされます。 >#3 生活保護の適用や指導内容について、地域間の不合理な格差が無いように厚生労働省が全国の福祉事務所に監査を行っています。 しかし生活の上での個別の助言・指導などは地域性に関連してくるものがあるので(自動車の所有、雪おろし費用の支給など)各福祉事務所の判断に任せられている部分も当然あります。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

生活保護は生活に困る人に対して、その原因に関係なく、一定の条件を満たしている日本の国民なら、誰でも差別なく平等に受けられます。 働いていても、収入が一定額以下であれば受けられます。 又、働ける状況にありながら働らくつもりのない人は、生活保護を受けることはできません。(働くつもりでも、働く場所がない場合は別です) 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.city.taku.saga.jp/html/fukushi/seikatuhogo.htm 又、自治体によって、審査の厳しさに差があるなどの問題点が指摘されています。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an371801.htm

  • lilact
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回答No.2

一例として 収入が月10万円あっても生活保護を受けられる人もいます。それは、生活保護基準の計算をしてその額よりも下なら不足分をもらえるからです。 基準は地域、年齢、家族などで違います。 なお「補足性の原理」というのがありますから、仕事をしていなければ、まず仕事をしろと言われます。

回答No.1

誰でも、病気や障害などで働けなくなったり、失業して収入が無くなったり、働いていても収入が少なかったりして生活に困ることが絶対に無いとは言えませんよね。 そのような時に、国が最低限度の生活を保障し、自力で生活していけるようになるまで援助するという制度が生活保護です。 生活保護法の第1条には「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とかかれています。 生活保護を受けるためには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。 ・能力の活用 働ける人は、その能力に応じて働かなければなりません。 ・資産活用 生活に直接必要のない土地、家屋などの不動産、預貯金、生命保険、高価な貴金属類等を利活用しなければなりません。 ・扶養義務の履行 親子、兄弟姉妹など、扶養義務者の中で、援助してくれる人がいれば、まず、その援助を受けなければなりません。 ・他法活用 年金や手当など、他の法律や制度で給付が受けられるものは、その手続きをしなければなりません。 これらのことを行なったうえで、なお生活を維持することができないときに、その困窮の程度に応じて生活保護費の支給や医療扶助などの給付が受けられます。 したがって、ご質問のように「労働できるのに労働していない」は、その判断は難しいとは思いますが、ほんとに働きたくないから働かないような人は対象外ということでしょうね。

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