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「特別精算」とは何ですか?
ただの破産とは何が違うのですか? おわかりになる方、教えて下さい!
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会社が解散したときには財産を精算する必要がありますが、その精算で、例えば、清算人が信用がなかったり、会社内で不正が原因などのとき(債務超過も含みます。)は株主や債権者の申立で裁判所が関与して精算手続きします。 それを特別精算と云います。 破産は、自己か債権者の申立で免責を目的にします。 ですから破産は会社の精算ではなく、破産しても精算は必要です。精算完了の登記がなければ会社登記簿は閉鎖されないからです。
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- krin
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回答No.1
特別清算ですね。 解散時債務超過のおそれのある場合に債権者が 「協定」を定め,それをもとに弁済します。 協定不成立の場合破産に移行しますが,もともと 債務超過のことが多く,あまり使われないようです。
質問者
お礼
ご解答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 非常にわかりやすく参考になりました。