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年末調整について。

今年の4月まで、あるA会社のパートとして働いておりました。その際、課税対象額が低かったため、一切の税金を控除されないまま受け取っていました。ところがこの度、まったく別のB会社に正社員として就職いたしました。 そこで、Bからの給与だけでは103万円を超えず、A会社とB会社の給与を足しても103万を超えません。この場合B社で年末調整を行った場合でも、両社の源泉徴収表をもって、確定申告しないといけませんか? できたら、A会社にパートをしていたことは、知られたくないのですが・・・

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  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

確定申告は不要と思われます。 B社でA社分を合わせて年末調整をしていないなら、住民税の申告が必要です。 確定申告と同じ時期に、役所で申告します。 両社の給与支払報告書が役所の税務課に届いているはずですので(会社がちゃんとしたところなら・・)源泉徴収票は無理にもらわなくても、申告はできるはずです。 申告の時期かそれより少し前に、給与支払報告書が役所に届いているかなど、役所の税務課に問い合わせるといいかと思います。(今はまだ役所まで届いていない可能性がありますので・・) B社で住民税が特別徴収(給与天引)であれば、税額の通知書で、B社以外での収入があることはわかりますが(いちいちそこまで見ている事務担当者は少ないと思うのですが・・)、A社での収入であるなどということはわかりません。

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その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本来、B社で年末調整をする際は、前職であるA社の分の源泉徴収票を提出すべきで、それがなければ年末調整はすべきでない事とされています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm ただ、両者合わせても103万円を超えないのであれば、所得金額の合計額が所得控除額の合計額以下なので、確定申告の義務はない事となりますので、確定申告されなくても大丈夫です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm ただ、A社の方で源泉徴収された金額があれば、確定申告すれば全額が還付されるはずではありますが、既に年末調整で還付済みであれば何もする必要はありません。

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このQ&Aのポイント
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