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団信保険の告知義務について

sato3jokyou10の回答

回答No.11

#9答礼で頂いた質問へ回答です。 >告知書の控えを探しましたがないようです。 >最初から控えをあずかっていない ↑ 大手生保では昔、証券を担当者経由で交付する方法がありましたが、客の同意を得ない契約等の事故が多発したことにより最近は原則「証券は郵送交付」です。その際に「告知書写し」と「もし告知が誤っていたら訂正して下さい」旨の告知補足書が同封されています。 当時の保険会社担当に昨日連絡しましたが未だ担当者からは連絡はありません。 ↑ 酷い担当者ですね。契約前は「電話くれ」と伝言したら即日返電してきたのに、契約した後は無しのつぶてと言うのは良くある話ですが。大方「売った後は知らん」か「客が告反に気づいた、マズイ」と思って避けているかでしょう。後者だとしたら緊急事態(担当者も逃げる)かも知れません。 こんな担当者を頼っても助けてもらえる可能性は無いですから、さっさと本社お客様コールセンターに「告知書写しを紛失したので送ってくれ」と依頼して下さい。 万が一、告知義務違反だとすると保険加入を継続するには何か手続きがあるのでしょうか?一方的に解除されるのでしょうか? ↑ まずは告知書写しを取り付けてからご判断を。 で、質問事項にて喘息が問われていたのに「いいえ」と不告知したのが明らかとなった場合、告知義務違反でしょうから選択肢は三つです。 一は「そのまま黙っておく」但しこの場合、病気や死亡時に保険金(給付金)を無事受け取れる可能性は限りなく低いです。おまけに「告知義務違反解除」として保険会社から切ってられますので貴方達が受ける精神的ダメージは極大です。この選択は絶対お勧めしません。 二は解約です。少なくとも当該生保に「喘息」の記録は残さずに済みますから、完治から5年後に再び「この会社にお世話になりたい」場合のみお勧め。もし契約担当者が貴方達を告知義務違反に陥れたのなら加担契約から25ヶ月以内に解約すると担当者にペナルティが有りますので仕返しにもなります。但し一般的に契約から2年以内は解約返戻金はゼロですから、今まで払込んだ保険料はドブに捨てたも同然になります。 三は「告知訂正する」です。医療系商品は恐らく遡って解除となるでしょうし、死亡保険も条件付きに訂正される可能性があると思います。もちろん保険会社により査定は若干異なりますので断定は出来ませんが。 残念ながら解除となった場合、約款上は「解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います」となっていますが、二にも書いたように契約から2年以内はそもそも解約返戻金が有りませんからやはり「ドブ捨て」です。但し稀にですが、契約時にそもそも「不成立状態であった」として既払保険料相当額を返還する穏便な方法で解決する事例も有りますので、この意味で私は「解約」よりも「告知訂正」を進めます。この場合、当該生保では半永久的に「告知義務違反」の履歴を保存しますから恐らく二度とお付き合いすることは無いでしょう。 余談ですが。 #10koala0305さんが書かれている >今までは事故や持病と関係ない病気で死亡した場合は保険がおりていましたし、加入後数年経てば事実確認をされないケースも多く、告知違反のため保険金がおりなかったという例は案外少なかったようです。(今後、厳しくなる流れではあるでしょうが) ↑ という認識はちょっと危険です。「因果関係がなければ払う」という事例は法曹界でも議論になっている商法のある条文が根拠となっていて、保険会社はかなり手を焼いてきたものです。 ここ数年、各社は次々と約款に新たな条項「不法取得目的による詐欺無効」を加えてきています。これは民法の公序良俗違反を意識した条項と推察しますが、これにより「そもそも契約時に故意の不告知があった」場合、告知義務違反解除(除斥期間2年)と「詐欺無効」(無期限)の二段構えで告知義務違反をブロックする体制になりつつあると考えます。koala0305さんが末尾でご指摘のとおり、今後ますます「見逃してもらえる」可能性は低いと思いますので「黙っておく」の選択肢は「保険」ではなく「博打」です。やはりお勧めできませんね。 まずは告知書写しを一日でも早く取り付けて下さい。そのうえで慎重なご判断を。もし「喘息で解除」でも道はあるはずです。 小職の文面が不信でしたら社団法人生命保険協会にもご相談下さい。↓

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
sai512
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。担当者と連絡がつきしだい詳細を見直し、間違いがあればアドバイスを参考に対処したいと思います。

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