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団信保険の告知義務について

sato3jokyou10の回答

回答No.4

悲劇を多数見てきた立場から申し上げます。不動産業者の言うことは虚偽であり違法です。脅すつもりではありませんが、死因ごとに「100万人あたり何人死亡した」という死亡指数という統計があります。喘息の死亡指数は交通事故死のそれよりも高いのが現実であり、そのため生命保険では「喘息」を引受不可とするのが大勢なのです。(海千山千の不動産業者は家が売れりゃ良いんです。告反が発覚したら貴方達と生保の問題ですから業者は関知しません) しかし道はありますので文末にて。 詳述です。 ある会社の団体信用生命保険「申込書兼告知書」から質問事項を転記しますと 1 最近3ヶ月以内に医師の治療(指示、指導を含みます)投薬を受けたことがありますか 2 過去3年以内に下記の病気で手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療投薬を受けたことがありますか(・・喘息、慢性気管支炎・・) 3 過去1年以内に健康診断・人間ドックを受けて臓器や検査の異常(要再検査・要精密検査・要治療を含む)を指摘されたことがありますか (以下略) ご主人の場合小児喘息はいずれの質問期間にも該当しないので告知しなくとも良いと認められますが、年末の「診察・投薬」は確実に項目1が「はい」になります。 では項目2についてですが、医師の診断が「風邪」や「急性気管支炎なのか「喘息「慢性気管支炎」なのかで変わってきます。医師にご確認のうえ告知すべきだと考えます。万が一の場合、保険会社が告知に疑義を感じると遺族の同意を得たうえで会社は病院に「事実確認」を入れることがあります。その際に診断書に何と書かれているかが極めて重大です。 昨今、医師と患者のインフォームドコンセントも関心が高くなっていますから医師にざっくばらんに聞いてみたらどうでしょうか。それで診断名が「喘息や「慢性気管支炎」でなければ大きな不安は除かれます。 で、告知に「はい」がある場合ですが、詳細記入欄に傷病名を書き副欄には「投薬中」と。余白に「発作が起きているわけでは無い」旨を詳述すれば、告知義務違反は回避できると推察します。 かく言う私もアレルギー体質で数年ごとに軽い発作が出たり冬場に「ヒューヒュー」が出たりします。いずれも安静にしてれば治まりますが、気管支拡張剤を「シュッ」とやった方が即効で楽になるのは分かってます。だから不安な気持ちの人が薬を手元に置いておきたいというのは分かりますし「私喘息なんです」と申告すれば、本当は無くても大丈夫なのに簡単に薬を処方してくれる医師がいるのも現実ですよね。 でもご主人にはなるべくそうした事態にはまって欲しくない気がします。私は気管支拡張剤に頼るようになるのが嫌なので、発作の時は「安静」を選んでいます。それに慣れてくると「こういう時は発作が起きそうだな」と分かってきますので生活をコントロールして発作を回避しています。 本へ。 団体信用生命保険の告知義務違反について争われた最高裁判例(平成12年)があります。被保険者側の敗訴が確定しています。 「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」 最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理 告知をした結果、もし駄目でも別の金融機関を試す方法もあります。また公庫融資は団信無しでもいけますし、銀行のプロパーローンではなく公庫提携ローンでも可能と聞いています(これは伝聞情報) この他、既加入の生命保険があればそれに金融機関の質権設定をしてもらって団信代わりとする手法もあります。ただし質権設定を受ける否かは保険会社により差がありますので確約は出来ません。またこの手法は誰もが知っているという性質のものではなく下っ端の営業員では手に負えません。 まずは「ありのまま正しく」告知して正々堂々と行きましょう。それをやろうとして「妨害してくる」不動産業者なら止めた方が良いですよ。たぶん家で問題が発生した際もマトモな対応は期待できないですよ。 生保一般については社団法人生命保険協会でも相談にのってもらえます。 ↓ http://www.seiho.or.jp 既出の質疑です↓

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1107622
sai512
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。ご指摘の通り、正確に告知したいと思います。大変参考になりました。

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