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年末調整?確定申告?教えて下さい。

私は10月末に会社を退職して来週の27日から新しい会社へ勤めるのですがこの場合新しい会社で年末調整をやってもらえるのでしょうか? 他の質疑応答を見ると新しく勤める会社の最後の給料をもらえれば大丈夫みたいな事が書いてありましたが、自分の場合は給料支給後の入社になります。 もし、年末調整をやってもらえない場合は源泉徴収票の提出は必要ないのでしょうか? あと、もうひとつ…。 退職金を頂いた時に退職金源泉徴収票を頂いてなく、明細書を見てもなんか税金が引かれてないような感じだったのですがこの場合、来年の確定申告時は退職金分の税金を取られてしまうのでしょうか? まったく無知でお恥ずかしいですが、わかる方がいらっしゃいましたら是非お知恵を拝借させて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

転職をした場合、新しい勤務先で12月中に給与の支払があれば、前勤務先の給与とあわせて年末調整がされます。 新しい勤務先で12月中に給与の支払が無ければ年末調整はされませんので、本人が確定申告をすることとなります。 この場合は、勤務先へ前勤務先の源泉徴収票は提出する必要がなく、確定申告の際に添付します。 又、退職金は退職所得となり、給与とは別に分離課税となっています。 退職金から源泉税を引かれていなければ、給与の確定申告の際に退職金は申告する必要がありません。 退職金から源泉税を引かれている場合は、給与と一緒に確定申告をすれば、源泉税が戻ってくる場合があります。 又、給与の源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 通常の確定申告は翌年の2月16日からですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑と、還付付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 更に、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。

icy
質問者

お礼

kyaezawaさん、ご丁寧なご回答頂きまして誠にありがとうございました。 はじめての事でいろいろと不安でしたがご回答を拝見してかなり気分が楽になりました☆

その他の回答 (1)

  • BLUEPIXY
  • ベストアンサー率50% (3003/5914)
回答No.1

新しい会社でやってもらえるんじゃないですかね。 やって貰えない分は自分で確定申告することで返ってくると思いますけど。 退職所得については控除があって 勤務年数が20年以下の場合 40万円×年数 (控除額が80万未満の時は80万) 20年以上の場合 800万+70万×(年数-20) が控除対象になります。 所得としての対象は 退職金から控除額を引いた額の半分になります。 なので、多分、退職金に対して控除の範囲にはいっていて税金がかからないのだと思います

icy
質問者

お礼

BLUEPIXYさん、素早いお返事誠にありがとうございました。入社手続き時に新しい会社に聞いてみますので。

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