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退職時の健康保険について
- 退職時の健康保険について知りたいです。
- 退職後の健康保険の扱いについて教えてください。
- 退職後の健康保険料の負担についてご教示ください。
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勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合、退職の翌日に社会保険の資格を喪失することとなりますから、12月31日までは健康保険は使えます。 又、退職後の健康保険については、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 ・親の健康保険の扶養になる 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html
お礼
たいへんわかりやすく、健康保険に関する今後のことまでご説明いただいて恐縮です。 年内で辞めても、在籍さえしていれば健康保険が適用されるとわかったので、安心して(?)年内退職にしたいと思います。 また、今後の保険についても、できるだけ負担が少ない方向になるよう、よく調べたいと思います。 本当に有難うございました!!(できれば30ptさしあげたかったです)