• ベストアンサー

会社都合の解雇による退職日、健康保険の事で質問です。

半年月給制で正社員として勤めた会社より5月15日に「事情縮小のため解雇」と申し渡され、会社より6月15日付で退職をという事で承諾し、承諾書に判を押しました。 5月末までの勤務をと言い渡され、6月以降は有給がなく休日出勤7日をあてた形で退職しました。 6/15までは会社に在籍しているものと思い、6月15日に保険証を使ったところ、今ごろになって社会保険事務局から6/10に被保険者の資格を喪失しており、病院の受診代を払うようにという通知を受け、おかしいと思い源泉徴収表を見たところ、退職日が6/9付けになっておりました。 月末まで在籍していない場合は健康保険、厚生年金は控除されないという事で確かに健康保険料等の引き落としがないのですが、そうなると6月1日からの資格喪失になるのではないのでしょうか? 解雇にする場合、事業主は30日前に通告、そうでない場合は平均して30日分の給与を支払うという事ですが 解雇日が30日未満なのにも関わらず、30日前に通告したかのようになっています。 確かに6月から労働していないのですが、退職日は6月15日で、有給がない残り6日分は在籍しているが欠勤扱いで労働賃金なし、という形なのかと思ったのですが、これは解雇予告手当に該当するものなのでしょうか? そして15日まで在籍しているかと思い保険証を使った差額分は泣く泣く支払う形になるのでしょうか? もう失業保険を頂いてしまっている故、今頃になって前職場にオカシイと申し立てるのもどうかと思い、このようなケースはどうなのかピンとくる質問がなかったゆえ質問いたします。 どうぞよろしく願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

6月10日で健康保険の資格を喪失していた、ということですが、 健康保険は2年間だけ継続して個人で支払うことができますから、 そちらを利用されるか、或いは、国民健康保険に切替えます。 喪失した日からは、新しい形態に従いますから、保険証を持って、 病院に行けば、3割負担で処理されます。 もし、何もせずにいれば、10割負担となり残り7割を支払わなければ いけません。また、健康保険も国民健康保険も加入しないことは、 法律に触れますから、必ず手続きを行なってください。(年金も) 解雇については、予告解雇と懲戒解雇の2つがあります。 予告解雇は解雇予告手当てが支払われますが、懲戒解雇は、 「明日から来なくていい」ということで何も支払われません。 今回のケースですと、退職を勧められていますから、 「勧奨退職」というのが適してます。 この場合、何も支払われません。

fatboyslim
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得いたしました!

その他の回答 (1)

回答No.1

失業保険をどのように貰っているかわかりませんが、労働基準法の観点で言えば、これは「会社都合の退職」になります。というのは、最初の経緯では解雇のような言い方をしていますが、「会社より6月15日付で退職をという事で承諾し、承諾書に判を押しました。」という部分が問題で、解雇の場合はこういう手続きはありません。あくまで会社が一方的に言うことで貴方が同意する、しないという余地はないのです。同意したということは「勧奨退職」というのが法律的な扱いです。 従って、解雇予告手当を請求することはできません。 「休日出勤7日を当てた」というのは代休のことでしょうか?法律的にこれがどうかというのはありますが、代休を充てるためには労働契約がなければダメなので、在職していた扱いにしていたのでしょう。 それ以降は本来は労働義務がある筈で、何故欠勤なのか、そこがちょっとわかりません。そこの合意内容の本当のところがどうだったか、ということしか言えないと思いますが。

fatboyslim
質問者

お礼

失業手当は1ヵ月後から支給になりました。 先に会社から労働契約終了確認?解雇通知?というような文書を出すのが普通じゃないか?こちらから退職届を出すようでは自己都合退職扱いになるのでは?とお聞きしたのですが会社都合解雇の手続きをするからという事で、元職場に「事業縮小の為解雇」という理由を書いた退職届を出した次第です。 その退職届に6/15をもって退職と記入しました。 休日出勤7日というのは代休になります、すみません。 5月末を持って会社には出てこなくてよい、扱いは15日までという「口約束」だったのがまずかったのかと思います。

関連するQ&A

  • 会社都合の解雇になりますか?

    会社に63歳になるパートさんがいます。仕事は捌けるのですが年齢のこともあり、4月から新しい人を雇って、そのパートさんには退職してもらおうということになりました。 そう書くと言い方は悪いかもしれませんが、本人にはその旨は話しましたし、今回の退職も快く承諾してくれました。 そこで、これは本人から退職の申し出があった訳ではないので当然会社都合の退職になると思うのですが、その場合やはり解雇という扱いになってしまうのでしょうか。 ただ、そうなると解雇予告というものをはっきりとした形(30日前までに本人へ通告等)では行っていなかったというのがあり、職安で受理してもらえないのではないかと思いました。解雇通知をしていなかった場合はどうなるのでしょうか。

  • 解雇通告したにも関わらず、会社側はあくまで自己都合の退職にしたいらしく

    解雇通告したにも関わらず、会社側はあくまで自己都合の退職にしたいらしく辞表を出さない限り、退職の手続きを一切してくれません。私としてはこんな会社に残りたくないので解雇を受け入れるつもりだったのですが、辞表を出せという矛盾した要求が納得できないのです。そのため現在、社員でも失業中でもないという中途半端な状態になっています。もちろん給料も払われていません。解雇問題は労働基準監督署に相談しましたが頼りなくて問題外です。 今、一番困っているのは社会保険の問題で資格喪失届けの手続きをしてくれないため、国民健康保険への切り替えもできない状態が続いています。 そこで質問なのですが本来、資格喪失の届け出は会社側がするものですが、会社とは連絡を取らずに労働者側で資格喪失する方法はないでしょうか? また、会社側が毎月の保険料を納付しなかった場合、自動的に資格喪失になるのでしょうか? 詳しい方是非ご教授ください。よろしくお願いします。

  • 困っています 解雇と会社都合退職について 教えてください

    解雇と会社都合退職の違いについてだれかご存知の方教えてください。 会社都合退職で話し合いをしています。 会社都合退職の場合、どのように話を進めたらいいのかを知りたいです。 会社都合退職の場合、有給は消化できるのでしょうか。 労働基準監督署に問い合わせたところ、解雇は就業規則で本人に30日前に解雇予告をするか30日分の賃金に相当する金額を支給するとありました。 この場合、賃金支給されるのであれば、もう会社に行かなくてもいいということですか? で、退職日は会社には行かないけど賃金はいただいているので、30日後が退職日になるのでしょうか。 会社都合の場合はこの上記のことは適用されないと言われました。 であれば、自分がマイナスにならない話し合いを進めていきたいと考えています。 何かこのような経験がある方や詳しい方教えてください。 お願いします。

  • 会社都合の退職日に関して

    営業でノルマ等未達が続き、6月30日付けで解雇になります。会社と話し合いの末、会社都合退職にしてもらい、1ヶ月分の解雇予告手当として7月も給料出ます。 ただ、この場合って書面上の正式な退職日は7月末になるのではないかと疑問を感じますが、 どうなのでしょう? このまま、6月30日付けだと来月はお金は出るものの、保険とかは自分で払う変な形のような気がして、、 どなたかご教授下さいませ。

  • 解雇と自己都合

    お願いします 9月30日(月末)に退職を電話にて、通告されました。(オーナー側から) 翌日、会社に出社すると、通告者と同一部署の2名同席の上、話合をしました。(4名) 本来は、解雇に相当すると思うのですが、会社と私の体面も有り、自己都合という形にしては と提案が有り、わかりましたと答えました、(その代わり、通常の一か月分多く出すという話が有り) 解雇理由は、本来、本社業務(70名程の中小企業)で、パソコン事務に関わっていたのですが、 半年位前に通告者から、現場に出て、業務を手伝うようように、指示を受けました(週4~5)。 所が、私の行動が現場業務に集中し過ぎ、パソコン事務を全くしなくなったので、退職してもらうと。 直属の上司は、撤回をお願いしてくれたのですが、ダメでした。 勤務は、通告日(9月末)で、終了したと云われ、10月1日~待機状態となっています。 (自己都合退職の日付、健康保険等の返還は追って、電話で連絡するからと) この会社の対応に関して、私は自宅待機するしか、無いのでしょうか? 離職票(未だ、在籍中の為)が無いため、ハローワークは使えません。(ネット紹介は検討中)

  • 解雇退職後に受領した書面に関して教えてくだい

    本年8月に勤務先の経営者から突然解雇を申し渡された者です。 長文で恐縮ですがご教示ください。 本年5月に営業正社員として社員5名規模の就業規則もない会社に入社しましたが、営業方針や手法に関して経営者と見解の相違があり、意見具申を続けた結果、事前の注意などもなく、突然「今後は出社に及ばない。xx日をもって辞めてもらう」と、その日から16日後の解雇を申し渡され、退職しました。 入社時に交付された雇用契約書の退職に係わる項目には、「会社都合による退職の場合は、1ヶ月前に本人に告知する」との記載があります。 尚、上述の会社の勤務期間は3ヶ月間ですが、その前は派遣労働にて6ヶ月間以上にわたり雇用保険に加入しておりました。 その後、ネットで解雇に関する情報を収集し、経営者に対して以下の書面を請求しました。 1.離職票 2.解雇証明書 若しくは 退職証明書 そして請求から10日後に以下の書面が届きました。 1.雇用保険被保険者証兼雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(様式第7号) 2.雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第6号の3(2)) 3.退職証明書 上記2の資格喪失日と3の退職日は、いずれも経営者から指定された「解雇日」(解雇通告の16日後)でした。 また、上記2の喪失原因は「2(3以外の離職)」となっていました。 それから、上記3の退職の事由は「会社都合による」と記載されていました。 ■質問事項 (1)離職票が同封されていなかったので再請求するつもりですが、会社にはこれを拒否する権利があるでしょうか? (2)離職票の交付を拒否された場合、入手するための手立てはあるでしょうか? (3)私は今回の退職は不当解雇だと認識しており、上記2の喪失原因は「3(事業主の都合による離職)」でなければ、上記3の退職の事由との整合性がとれないと考えております。この事は会社に申し入れて2の変更手続きを請求するべきでしょうか?或いは所管の労働局に不服申し立てをするべきでしょうか? (4)「解雇通告の16日後の退職」は、労働基準法に違反し雇用契約書の契約不履行にあたると考えますが、この認識で正しいでしょうか?また、認識が正しい場合、その不服申し立て先は労働局で良いでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。

  • 退職願出したら会社都合は×?30日切った解雇通知?

    いつもお世話になります。 早速ですが、2つ質問があります。 まず1つ目は、退職願を出してしまったのですが、後から会社都合にしてくれと会社に言ってもいいですよね?もし通らなかったとしても、、、正直、そこまで知りませんでしたし、後から調べてわかったので。。。会社にしたら、してやったりなのかもしれませんが。。今日、退職願を出しましたが、上司の手に渡るのは明日です。私はもう出勤しないので、明日は電話で言うつもりですが。。 2つ目は、11月15日締めの会社で、15日付けで退職願を書かされました。私が退職するように促されたのは、11月9日です。労働基準法20条では(簡単に言うと)解雇通知を30日前に予告しなかった時は、30日分の給与を払わなければならない。となっています。私は、当てはまるのでしょうか? どうか宜しくお願いします。

  • 退職日と保険料

    来週から有給休暇を消化して、退職します。しかし、ちょうど退職日が月末近くになるので、保険料の2倍支払に関して質問致します。 有給休暇は19日から始まり、8日間分なので、退職日は7月1日となります。 7月1日退職の場合 健康保険料と厚生年金保険料を6月分と7月分が退職日の給料から天引きされる。 1ヶ月分 健康保険料7,480円+厚生年金保険料16,496円      =23,976円 2ヶ月分 23,976×2ヶ月=47,952円 自分の退職日の支給額は、給料が毎月20日締めだから、23日から退職日までの日割り計算が始まり、 基本給188,100円+住宅手当8,000円+食事手当6900円=総支給額203,000円 年間稼働日が251日だから、日割りは20.9日=21日として、 1日分      203,000円÷21日=9,667円 退職日まで   6月23日~7月1日=7日間 退職日支給額 9,667円×7日間=67,669円 差引支給額   67,669円-47,952円=19,717円 6月27日退職の場合 健康保険料と厚生年金保険料は退職日の翌日を喪失月とする。 6月30日に辞めれば7月1日を喪失月として、2ヶ月分の支払となる。 従って6月27日に辞めれば喪失月は6月なので、退職日には6月分のみの支払となる。 保険料支払額 23,976円 退職日支給額 9,667円×5日間=48,335円 差引支給額  48,335円-23,976円=24,359円 つまり、6月27日退職の場合 24,359-19,717=4,642円多く支給されることになる。 大体で結構ですが、このような計算であってますか? 7月1日に退職するなら、6月27日に退職した方が、自分の手取り額が多いと思うのですが、アドバイスお願いします。 ちなみに次の転職先は決まっていません。

  • 会社都合の退職になるでしょうか

    正社員として働いています。 社外の仕事とそれに伴う社内の仕事をしています。 現在出社は一カ月のうち一週間弱位です。 まるまる社内にいる日も少ないので社内にいる日は全て残業していますが残業代はありません。 先日、出社しなくていいので、今までの仕事を全て社外でしてくれないかと言われました。 つまりは、会社に来るなということです。 それができないなら、考えてもらう事になりますと遠回しに退職をという雰囲気です。 ワンマンな社長で、働いていた社員を一人ずつ退職においやっており たぶん次は私の番だということだと思います。 この場合断った時に、雇用形態の変更として会社都合の退職に出来るでしょうか。 会社都合とするために何かすることがありますか? また、正社員ではなく契約社員でと言われた場合は会社都合の退職になるでしょうか。 仮に解雇された場合ですが、 解雇通知をうけてからも1カ月働かないといけないと就業規則に記載してあります。 解雇予告され、一か月普通に働いてその分の給料をもらうだけというのはなんだか腑におちなくて。 たまっている有給を消化(40日あります)して給料をもらうとなれば自己都合の退職になりますが、 解雇通告をうけた際、自己都合の退職として有給消化を申し出る事は可能でしょうか。 色々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 退職日指定は会社都合?

      従業員より「転職を考えています、次の職が決まり次第辞めます」と退職時期曖昧な報告があり 時期曖昧なために、仮に3ヵ月経ってもまだ在籍の場合は、『曖昧なのも困るので、来月末で退職ね』と、退職報告があった3ヵ月後にこちらで時期を定めた解雇通告をしようと思います。 これは自己都合・会社都合、どちらになりますでしょうか?