自己情報コントロール権とは?

このQ&Aのポイント
  • 東京簡易裁判所が保険契約者の判決で「自己情報コントロール権」を認める
  • OECDがプライバシー保護のガイドラインで八原則を示す
  • 生保の支払査定時照会制度は「自己情報コントロール権」とOECDに反する
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自己情報コントロール権

先月、東京簡易裁判所は、東京日動火災保険対保険契約者の判決のなかで、保険契約者に「自己情報コントロール権」があるとしました。 これは、日本の司法のなかで初めて「自己情報コントロール権」を謳いました。 さらに、1980年、OECD(経済協力開発機構)理事会は「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」を採択しました。 この勧告の付属文書のひとつで「国内適用における基本原則」として、(1)収集制限(2)情報内容(3)目的明確化(4)利用制限(5)安全保護(6)公開(7)個人参加(8)責任―からなる八原則が示されました。 生保の支払査定時照会制度は、「自己情報コントロール権」とOECD採択に反した制度と思いますが、皆さんはどう考えますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dod1972
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回答No.1

支払査定時照会制度自体、まだ未施行であること、ましてや、個人情報保護法とか、おっしゃる件もありますし、現時点では、どういう運用がなされるかはわかりません。 ただ、個人情報保護法施行後は、申込書の書式が、一部改訂になって、”個人情報は、保険会社の商品案内、・・・その他・・に使われる事に同意します”という文言が追加されるようです。その点から言えば、文言追加後は、問題ないと思います。 ただ、既存の契約に関しては、そのまま給付情報などを共有するのは、確かに疑問点は残りますが、現時点ではどういった運用がされるかは分かりません。 個人的には、支払査定時照会制度は、本来加入出来ない、高リスク者の加入阻止に使われ、他の普通に加入している方々や、保険会社の利益を守る点では、良い制度だと考えます。その代わり、外部への情報漏洩が無い事が前提ですが。

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