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消防法では
noname#12289の回答
![noname#12289](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_2.gif)
知ってる範囲だけの話ですけど、消火器の設置義務では、そのほかに消火器がココにあるという表示をすることが義務付けられています。これは以前に救急救命の講習で消防署で聴いた話です。
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お礼
ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 確かに消火器があるところには必ず表示が されています。 防火用水でも言える事なのでしょうか。 消防用設備という枠でくくれば、防火用水も 表示する義務があるという事になりますね。 ただ、その義務付けている文章は消防法の中の どれに該当するのか分かりません。