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医療保険の告知義務違反について

sato3jokyou10の回答

回答No.4

>加入してから2年過ぎれば解除されない この話はしばしば聞かれますが危険な誤解です。 普通保険約款の告知義務違反の条項には「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として ●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき ●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき ●責任開始から2年を超えて有効継続したとき と規定されています(※表現は簡略化・会社により相違あり) この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが、責任開始から2年以内に支払事由、つまり病気・死亡が発生したらアウトになります。また「バレルから」と考えてこの間に故意に請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあります。 約款には「告知義務違反による解除」よりもっと強力な「詐欺による無効」条項も存在します。 「契約の締結(略)に際して契約者または被保険者に詐欺の行為があった場合は、保険契約を無効とし、すでに払込んだ保険料は払い戻しません」 ↑これは民法に基づいた規定であり「時効」がありません 告知義務違反をめぐる裁判は枚挙に暇がありませんが、故意または過失によるそれはほぼ被保険者が敗訴しています。私見ですが、戦えるとしたらセールスパーソンによって唆された場合ぐらいと考えます。 なおセールスパーソンが「書かないで」と唆す行為は保険業法300条1項および2項に抵触する行為であり、1年以下の懲役または100万円以下の科料とされています。 「(略)保険会社に対しその健康状態に関し虚偽の事実を申告し保険会社にして被保険者の健康状態に問題がないものと誤信させ契約を締結したものであるから被保険者は保険会社を詐罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※出所:判例タイムズ1032号東京地裁平成11年12月1日判決 結局「2年バレなければ大丈夫」というのは自分の成績さえ上がれば客のことなどどうでも良いと考えている営業員のトークでしかないと考えます。 従って貴方のお友達を救える可能性は低いと推察します。 また貴方のケースは次の点が不明なのでコメント困難です。補足してくださったらコメントします。 ●告知日はいつか ●最終の治療歴(通院・投薬・検査)はいつか ●診断名は何か なお貴方達の問題はコンプライアンス問題と推察しますので社団法人生命保険協会等の第三者機関でのご相談もお勧めします。参考URLに載せます

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
luckydogs
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 友人にプリントアウトして見せるのに時間がかかったので お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 友人の方は、こうなったのには自分にも落ち度があり 保険金云々よりも、あえて請求せず放置するなども 今となってはいけないと思うし、一旦きちんとした 診断書とともに請求書類を提出し、保険会社の方の 言われるように対処する、大病する前にきちんと 気付いて対処できるので良かったと思うことにすると 言っておりました。 勧誘員さんは、もうすでに辞めておられるようで どちらにいるか不明ですのでそれについて問うことは もう無理ではないかなという感じがします。 二年で大丈夫などと気軽に流布されているのを 信用している人も少なからずいると思いますし ここで詳しくお尋ねできて良かったと思っています。 私のほうも、保険会社の相談窓口にて相談し いい機会なので保険の見直しをきちんとしてスッキリしようと 思っております。ありがとうございました。

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