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有料職業紹介事業の届出制手数料について

有料職業紹介事業の申請を行う予定なのですが、届出制で手数料を設定しようと思っております。 手数料表で「特定条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索」とあるのですが、この「特定条件」とはどういう条件なのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

届出制手数料 〔徴収方法〕 1求人申込みを受理した時以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用した者の求職申込みを受理した時以降、求人者又は関係雇用主から徴収できます。 2手数料の最高額は、求人者及び関係雇用主の双方から徴収する場合は、その合計額が適用されます。 〔手数料の額〕   厚生労働大臣に届け出た手数料表の額を徴収できます。 ○求職者手数料 「芸能家」「モデル」「経営管理者」「科学技術者」の職業について、求職者より徴収できる手数料。 但し、「経営管理者」「科学技術者」は、紹介により就職した職業に係る賃金額が年収1200万円又はこれに相当する額(具体的には短期雇用の場合月収100万円)を超える場合に限る。 〔手数料の額〕 1支払われた賃金額の10.5%(免税業者は10.2%)に相当する額(次の2、3の場合を除く) 2同一の者に引き続き6ヶ月を超えて雇用された場合(次の3の場合を除く)は、6ヶ月間の雇用に係る支払われた賃金額の10.5%(免税業者は10.2%)に相当する額 3期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き6ヶ月を超えて雇用された場合は、 6ヶ月間の雇用に係る支払われた賃金額の10.5%(免税業者は10.2%)に相当する額 ○求職受付手数料 「芸能家」「家政婦」「配ぜん人」「調理士」「モデル」「マネキン」の職業に限定して求職申込みをした求職者から徴収できる手数料。 上記の6職業に係る求職者から求職申込みを受理した場合 1件につき670円(免税業者は650円)を限度として求職者から受付手数料を徴収できます。 但し、同一の求職者に係る求職申込み受理が1ヶ月間に3件を超える場合3件分に相当する額を限度額とします。 有料紹介事業許可申請について詳細は下記をご参照ください 参考URL有料職業紹介事業の許可申請・届出http://osaka-rodo.go.jp/jigyo/yuuryou/

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