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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業紹介事業運営に関する質問)

職業紹介事業運営に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 派遣登録者の募集を求人として受理することは可能?
  • 有料職業紹介事業者でも無料で建設・港湾の職業に紹介可能?
  • 個人情報取り扱い事業者についての努力義務とは何?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

1)× 職業紹介とは、「(1)求人及び(2)求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における(3)雇用関係の成立を(4)あっせんすることをいう。」のですから、派遣事業者に登録しただけでは、雇用関係のあっせんには該当しません。即ち、紹介事業ではありません。また、求人とは、「報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。」から、派遣登録は求人ではありません。 2)× 無料職業紹介を行うには、別の許可が必要です。また、たとえ無料でも、有料職業紹介の許可を取得している事業者は当該の職業紹介はできません。 3)× 有料職業紹介の許可を取得している事業者が個人情報を取り扱にう際に課せられる義務は、努力義務ではありません。たとえ個人情報保護法における個人情報取り扱い事業者に該当しなくても、職業安定法第5条の4に定める義務には従わねばなりません。 蛇足 >特に3)はさっぱり意味不明です。 どこが意味不明なのでしょうか?「個人情報取り扱い事業者」の意味が?すか。この種の用語の意味は「個人情報保護法」を読めば、簡単に分かりますよ。

dotejp
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

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