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○日前までに退職を届け出ないと給料が減額?

私の友人の話で、聞いていてそれはおかしいのではないかと思い質問させていただきます。 私の友人A子はと1ヶ月前とある飲食店でアルバイトをすることになりました。 最初の契約のときに「最低でも4ヶ月は働いてくれ。20日前までに退職することを伝えなければ給料40%カットするので気をつけて」といわれたそうです。 そして普通に仕事をこなしていたのですが、 お店のやり方(調理の雑さなど)、他の店員の嫌がらせなどもあり「失敗した。やめたいな・・」とこぼしていました。 そして、6日目その子は寝坊をしてしまいました。 しかし、起きたもののもうこの際このタイミングで辞めることにし、 「寝坊してすみませんが、もう辞めさせてください」という旨を電話連絡しました。 すると何もいわれずに電話を切られたそうです。 その後給料日になり改めて電話をすると、 「約束の4ヶ月も働かずに、お試し期間で辞めたんだから、給料も取りにくるわけないと思っていた。 まぁ、ほしいなら取りに来ればやるけど、もちろん給料は40%カットだからな」といわれたそうです。 友人は電話のときは最終日遅刻してそのまま辞めた負い目もあり「すみませんでした」と繰り返したそうですが、 そのバイトの時給は950円。 40%カットすれば570円で、労働最低賃金を下回っています。 しかも、そもそも20日間も働いていない段階で「私には合っていないからやめよう」と思ってもその時点で辞めれば40%カットされるというのはおかしいと思います。 たしかに雇用主側としては仕事をいろいろと教えているタイミングで辞められることは困ることなのはわかりますが、労働者の権利を無視しているように感じます。 こういうことっていうのはおとなしく納得するしかないのでしょうか? もし、違法行為なのでしたら、なんと反論すればいいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 #1です。何度も失礼します。  最低賃金の件は、下記のサイトの内容で反論できると思います。 http://www.infosakyu.ne.jp/~hayurumi/keiyaku.htm

参考URL:
http://www.infosakyu.ne.jp/~hayurumi/keiyaku.htm
mushizo
質問者

お礼

お調べいただきさらに何度もご回答ありがとうございました。 友人に話してみます。

その他の回答 (3)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 #1です。  #2さんの指摘のとおりですね。その点は、反論できますね。と言う事は、契約自体が違法な契約ですから、反論の余地大ですね。最後の2週間前までにと言うのが、弱みですが、前の2つの方が重みがあるでしょうから、出るところへ出れば(労働基準監督署などですね)はっきりすると思います。  労働基準監督署には相談コーナーがあって、気軽に相談を受けてくれますので、一度相談に行かれたらどうですか。(仕事で一度行きましたが、年配の相談員の方が懇切丁寧に相談に乗ってくれましたよ。当たった人が良かったのかもしれませんが。)

noname#9360
noname#9360
回答No.2

素人で良くわかりませんが、1番の方の参考サイトをよ~く見ると「雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの」は、「産業別最低賃金」最低賃金が適用でなく、「地域別最低賃金」の欄になる気がします。 570円は地域別でも下回っているわけになります。 法律より悪いものは駄目ですから、反論できる気がします。 ハローワークに出向いて自分で確認した方が良いですよ。

mushizo
質問者

お礼

やはり反論できそうですよね。 じゃないと、最初、雇い入れ時に 「1ヶ月以内に辞めた場合は給料80%カットします」 なんて強引な取り決めもまかり通ることになってしまいますよね。(特に人気の仕事の場合など) ハローワークや労働基準監督署で確認してみます。 ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 ・契約書があり,友人が内容を了承されている。 ・最低賃金については,「雇入れ後3月未満の者であって,技能習得中のもの」は適用されないこととされている。   ・民法の規定では,「退職を意思表示してから14日を経過した時点で退職の効力が生じる」となっていますから,最低でも2週間前には退職の意思表示をしなければならない。  以上から,残念ですが,納得するしかないと思います。反論する材料がないですから。 http://www.osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/top.php

参考URL:
http://www.osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/top.php

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