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これって給付金取り消しになりますか?

hamugenの回答

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  • hamugen
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回答No.1

法律上で認められている試用期間は2週間と聞いたことがあります。1ヶ月弱であれば、会社が定めた試用期間中であっても事業主都合による離職になるので、解雇者が出た前後一定期間は雇入れに関するすべての助成金が不支給になると思います。すでに支給を受けた分があれば、支給決定取消・返還です。 本人に責のある解雇の場合は、助成金の支給要件に影響しませんが、労働基準監督署で懲戒解雇であることの認定を受ける必要があると聞いています。懲戒解雇に当たらないのであれば、解雇を避けて定着の努力をされることをおすすめします。

noname#13086
質問者

お礼

早々にご返事頂きありがとうございます。 返事が送れて申し訳ありません。 当人の責というわけではなく、当人の能力がいまいち発揮できていない状態です。 何とかものになるように頑張ってみることにします。 ありがとうございました。

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