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仮差押と時効の関係について。

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.4

私はloranxさんの意見とは少々違い、現在では、被保全債権は時効で消滅していると思います。 確かに、仮差押によって被保全債権は時効が中断しますが、その中断は永久的に中断するものではなく、仮差押は保全権利なので、被保全債権の時効の進行と別個なものと思います。 そして、保全権利は財産権でないので、その時効は20年ではなく10年です。(民法167条参考) 一方、同条で債権も10年で時効が成立するので、その銀行が持っていると云う貸し金は平成3年ころから他に時効の中断がなさそうですから、現在では消滅しているように思えます。 そのうえでNO1の回答したわけですが、起訴命令をすれば、ほぼ間違いなく2週間は何もないでしようから、そうすれば、簡単に仮差押を抹消できます。

nicefriend
質問者

お礼

tk-kubotaさん、皆さんありがとうございます。土地の評価が十分であれば専門家に依頼するところですが訴訟経済を考えると地主自身で解決するしかなさそうです。皆さんのご意見を総合的に勘案し本人訴訟を前提に一度弁護士とも相談の上対処するよう地主にアドバイスしたいと思います。大変参考になりました。

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