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仮差押と時効の関係について。

loranxの回答

  • loranx
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回答No.3

2です。 まず最初に2で語弊がありました。 X(全体として)被担保債権はずっと中断したまま ○(全体として)被保全債権はずっと中断したまま でした。問題の土地は担保物件ではありませんでした。失礼しました。 断片的しか情報が無いのであくまで勝手な推測ですが、事例としては判例と似ているのではと思います。まず、被保全債権というのは銀行会社に対する債権の事です。恐らく銀行は担保執行された土地(A地)に元々担保を付けて、その後問題の土地(B地)に残債務の為に仮差押を入れたのだと思います。 他にも問題点はあると思いますが、時効の中断だけ補足します。ここも推測ですが、被保全債権は時効消滅していないと思われます。もし仮に銀行が前述の様にA地の担保権者であり抵当を実行したとするならば、少なくともそこで差押が1回入りますね。そこで債権(A地の場合被担保債権)は時効が1回は中断している筈です(第3者として配当を受けた場合は受けた部分のみ中断)。その後B地に対して同じ債権(残債務)を被保全債権として仮差押を入れたのだとすれば、連続して時効が中断しているのではないかと思います。 そして仮差押だけが残っていればそのまま時効が中断したままだという事です。たとえ平成3年に債権者がA地の担保執行によって満足を得て、それから13年経っても誰も文句を言わなかったとしても時効消滅していないことになります。 以上の話は債権関係が違っていたらまったく成り立たない話なので一応参考程度にして下さい。 いづれにしてもB地には3しか道はないと思います。 1・このままの状態(この土地は諦める) 2・銀行が改めて本案訴訟を起こす 3・取り下げて抹消して貰う 1・2は別として、3の場合完全に仮差押を取下げて抹消する他に仮差押債務者が仮差押開放金を供託して抹消する方法があります。両方とも裁判所書記官が嘱託でします。書類は取消決定正本だけで、登録免許税は1物件1000円です。 読みにくくてすみません。はっきりした詳細がわからないので参考程度にして下さい。

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