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年末調整について
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#1です。 すみません、説明にちょっとまちがいがあるので、訂正させてください。 奥様がこの用紙を出さないと、所得税の源泉徴収種別が乙欄になって、税金が引かれてしまうので、その場合は、奥様が確定申告(還付申告)に行かないといけなくなるだけです。 103万円まで非課税は、会社からお給料を貰う場合、たいていそうなると思います。 出しても出さなくても、旦那様の配偶者控除は受けられます。 ただ、ちょっと書いてはんこを押して出すだけで、確定申告の手間がかからないと言うものなので、出してくださいと言われたら、出す方が楽ですよ。 ちなみに私自身、奥様と全く同じ立場の人間で、昔税理士の方にそのようにご指導を受けております。
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- hirona
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結論から言うと、「二重にはなりません」。 なぜかと言うと、年末調整は、世帯収入で行うのではなく、個々の収入に対して行うからです。 あなたの会社で記入した書類は、あくまでも、あなたの収入に対するものです。 あなたの収入に対して、配偶者控除または配偶者特別控除、扶養控除、○○控除……をするために、記入を行ったのです。 ところが、その書類1枚で、奥様の収入まで年末調整することはできないのです。理由は、あなた自身の内容の書類だからです。 奥様が、奥様ご自身の勤務先に、奥様ご自身に関する書類を提出すると、奥様ご自身の状況に基づいた年末調整をしてもらえます。 自分が扶養している家族ナシ、世帯主の氏名と、世帯主と自分の関係、、、などなど。 (あなたが申請した内容は、自分が扶養している家族:所得見積もりがこれくらいの妻、世帯主は自分自身、、、などなど。奥様の申請内容とは、違いますね)
お礼
回答ありがとうございます。分かりやすいご説明に感謝いたします。
- natu77
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違いますよ。 多分、奥様が出すように言われた書類は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではないでしょうか? これは、年末調整で税金が返って来るあてのない、扶養の範囲で働いてる人でも、会社に出さないといけないものなんです。 これを出す事によって、所得税の源泉徴収種別が甲欄になって、年間103万円まで所得税がかからない仕組みになっているのです。 出さないと乙欄になって、税金が引かれていく事になります。 ですから、奥様がこの書類を奥様の会社に出す事と旦那様の配偶者控除を受ける事は、両立しますからご安心下さい。 ちなみに奥様は、その書類には「名前と住所など」を書いて印鑑を押すだけです。 下のほうの欄に書くことはありません。念のため。
お礼
早速の回答ありがとうございました。大変分かりやすい説明で納得しました。ありがとうございました。
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お礼
わかりました。参考になります、ありがとうございました。