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国民健康保険証について

Primの回答

  • Prim
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回答No.4

●保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和三十二年四月三十日) (厚生省令第十五号) というものがあり、保険診療を行う全ての医療機関や保険医はこれに従って保険診療を行う義務があります。その中に、次のような記載があります。 (受給資格の確認) 第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証(健康保険継続療養証明書を含む。以下同じ。)によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 ●したがって、窓口で(有効な)保険証の呈示がなされない場合には、保険医は保険診療を行ってはいけないことになっています。 ●ご質問のケースでは、保険医は保険診療をしないのが妥当な姿勢です。 ●しかし、後日、その保険診療を受診した日に有効な保険証を呈示した場合には、実際の医療機関の対応は一様ではありません。杓子定規に解釈すれば、差額を返金してもらうには、市町村の国保であれば、市町村役所(場)の国保課で返金してもらうことになります。医療事務にニチイなどからの派遣社員があたっているような大きな病院では、杓子定規に決まり遵守でしょうし、個人医院なら受診と同月内に有効な保険証を呈示できれば窓口で返金してもらえる可能性は高いでしょう。 ●保険証呈示が受診翌月以降なら、これは病院医院の窓口ではムリですね。市役所に行きましょう。 ●ついでに、保険証のコピーを持参なさる方が結構いますが、これは無効です。記号番号がわかれば良い、というものではありません。いわば、クレジットカードのコピーやお札のコピーを医療機関窓口で見せて、これを信用してくれ、と言ってるようなものですからね。さらに、保険証は、毎月最初の受診時に窓口に呈示しなければいけません。この間と変わってないから、という理屈は通用しません。これも国の決まりだから協力してください

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