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アルバイトの研修期間

あるコンビニで友達が働き始めたんですけど、研修期間だからって給料が2000円しかもらえなかったそうです。 実働は16時間で、時給は700円です。 研修期間だからといって、県の最低賃金を下回るのは許されるんでしょうか? ちなみに雇用契約書ではなく、就業規約には明示されてた様です。 それと、就業規則なら罰則を前提にしたものも大丈夫なのでしょうか? わかる方教えてください。 お願いします。

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noname#22858
noname#22858
回答No.1

まずコンビニの本部に電話すれば、対応して貰えるハズです。研修期間でも最低賃金は、貰えるのに2000円は少ないですね。コンビニで働くの辞めましょう。 もしダメなら、労働基準監督署に通告しましょう。「研修期間の賃金をいただけない場合、しかるべき法的手段をとります」と言いましょう。 泣き寝入りしてはダメです。 労働基準監督署に行っても払ってもらえない場合は小額訴訟を起こすこともできます。

toshi-buu
質問者

お礼

友達が聞いた話なんですが、コンビ二の試用期間は店長の裁量で給料を決められるという話を聞いたそうです。 その人いわく、ゼロでもかまわないそうです。 ありえないですよね、そんな話・・・。友達にはそんなことはないといったんですが・・・。 自分は違法だと思うんですが、監督署にいって話せば通用しますよね?

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