• 締切済み

福利厚生の出席率50%未満の場合

3月決算法人です。 今期も社員の福利厚生の一環で各部署単位でイベントを行います。 それに伴い、参加する従業員のみ一律3,000円を支給します。(お釣があれば、返金してもらい、超過した場合は、自己負担です。) 例年では、県外は20,000円 県内は5,000円でしたが、今期業績の関係で今期は県内外どちらでも3,000円になりました。 3,000円だったらどこへも行けないから、今回は取りやめるといった、個人的意見も出て来てます。 仮に、3月末までにイベントの出席者が従業員の過半数に満たない場合、出席した過半数未満の者は、その3,000円が給与扱い?又は交際費になるのでは?との話も出ています。 確かに、イベントに行かせる人と、絶対に行かせない人とを会社が別けてあるならば、給与?交際費?かなと思うのですが、社員に対して参加する機会を均等に与えているにも関わらず、自己都合により欠席したので、出席者は全て福利厚生費でよいと思うのですが・・・・いかかでしょうか?

みんなの回答

  • jptae
  • ベストアンサー率56% (25/44)
回答No.2

あくまでも私の個人的な考えですが・・・。 福利厚生は社員の半数以上が出席の場合のみって決まりがありますが、そんなに神経質にならなくてもいいのではないでしょうか? たとえば100名中5名しか参加しないのであれば考えてしまいますけど、半数近くの参加者なら福利厚生で計上しても許容範囲かな?って気がします。(正直、そこまで詳しく調査が入る事は滅多にないので) 福利厚生で処理しないのであれば、交際費で処理する方が妥当だと思います。 給与で処理すると、いろいろと面倒な事もありますから・・・。

deni-ro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

交際費、あるいは給与扱いとしなければならない明白な根拠が無くて迷っている状態であれば、敢えて税務署を喜ばせることは無いのではないでしょうか? 悪質な脱法行為と認識されるとも思えませんし、会社や社員にメリットがあるほうを選択したので良いのではないでしょうか?

deni-ro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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