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免許証の有効期限について

先日、更新を行いました。シートベルトの違反のみで違反者講習を受けましたが、有効期限が3年後になっていてビックリ!!てっきり5年後かと思っていました。現在はゴールド免許以外も5年になったと思うのですが・・・ 間違いかしら?ちなみに違反していたのに5年になっている知り合いがいます。どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.5

シートベルトだけですか? 前回の更新直前にも違反していませんか? >違反運転者 継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が2回以上、又は違反行為が1回であっても、その違反点数が3点を超える人。

参考URL:
http://www.top.in.arena.ne.jp/

その他の回答 (4)

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.4

○「一般運転者」とは 継続して運転免許を受けている期間が5年以上であって、有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前を起算日として)5年間に軽微な違反行為(3点以下の違反)が1回のみで重大違反唆し等及び道路外致死傷をしたことがない方をいいます。更新後の運転免許証の有効期間は5年間です。 もしかしてdonngurikoさんの免許証の色は、何色ですか?もしグリーンでしたらならないです。

参考URL:
http://www.police.pref.osaka.jp/tetsuzuki/menkyo/03.html
  • nobuchi
  • ベストアンサー率54% (475/875)
回答No.3

あ、私も先日更新しましたが・・ゴールドならず。 講習で説明なかったですか? また、冊子も配られませんでしたか? ・・って、他県の事は分からないが。 今年から法律が改正されたので、「以前の知識は捨てて下さい」って言われましたよ(^-^; 講習も一般講習60分でした・・。 私も、無事故3年間でしたが、次回更新でないとゴールドにはならないようです。 また、免許取得後の年数(更新回数)でも変わってきます。 なんかズルイですよねえ。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

違反歴があると、ブルーの免許で、有効期間は3年です。 ゴールドで軽微な違反は、点数は早く消えますが、違反歴は残ります。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

5年はゴールド免許だけでしょ?

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