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バイトで有給もらえるって言うけど本当のところ皆どうなの?

nodoguroの回答

  • nodoguro
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.6

#5の方、ご指摘ありがとうございます。 ただ、あくまでも一般論で「他の人に迷惑をかけるようなときは」と書いたつもりで、「常態として、人が足らないとか、年中忙しい」なんて一言も書いてはいませんし、一般論の中で時季変更権の認否を論ずる気もありません。 質問の趣旨から、指定権だ変更権だといったトラブルにならないよう「早めに」ということをアドバイスしたかっただけです。 誤解を招いたとすればお詫びします。 「事業の正常な運営を妨げるとは、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」(此花電報電話局事件:1978.1.30 大阪高裁・判決) 「請求自体が指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときは(中略)適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。」(同事件:1982.3.18 最高裁第一小法廷・判決) さらに「時季指定権についても、権利濫用の法理の適用があると解するのが相当である。そして、時間的余裕を置かない時季指定権の行使は、権利の行使が社会的相当性を欠くひとつの場合」(日本交通事件:1999.4.20 東京高裁・判決) ここまで書けば良かったでしょうか?

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