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確定申告?

知り合いが、現在正社員で働きながら、内緒でバイトをしています。 今回バイトの給料で所得税を引かれました。 この場合、確定申告などが必要になるのでしょうか? また、バイトで所得税を支払った事により、会社側にバイトの事実がばれてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.7

再び#4の者です。 なるほど、そうなんですね。 >もし給与なのに、普通徴収を選択して確定申告書を提出したらどうなるでしょうか。税務署では、そこは一切チェックしません。そこは住民税に関する項目で、税務署は関係ないからです。 それは、もちろんその通りですね。 >では、その写しが区市町村にまわってきたらどうなるでしょうか。「あ、これは給与だからこの人は普通徴収選んでるけど、合算して特別徴収にしなきゃ。」となるでしょうか。答えは否です。確定申告書に書いてあるとおり、機械的に、主たる給与以外、つまりアルバイトの給与分は普通徴収として処理します。だから合算されて会社に通知は行きません。 ただ、確定申告書の第一表を見ればわかりますが、給与所得そのものは合算されているのに対し、それ以外の所得は区分されているので、その分だけ普通徴収という計算は容易です。 合算されている給与所得をわざわざ特別徴収と普通徴収に分けるのであれば、第二表の所得の内訳に書いてある収入金額から導き出さねばならず、ただ私自身が市役所の職員ではないのでわかりませんのが、その辺がシステム上で簡単に算出できるようになっている訳ですかね~、とすると地方税法に反することになり、システム自体が問題ですよね~。 (と、ここで言っても仕方ないのですが。) ただ全国全ての市町村がそのやり方でやっているとは断定できないような気がして、いずれにしても、これで大丈夫とは限らず、ばれる可能性も頭に入れておいた方が良さそうに気が私はします。 すみません、老婆心から書き込ませて頂きました。

その他の回答 (6)

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.6

#2の方のアドバイスとおり、確定申告する際、住民税の徴収方法を選択するところがあるので、「普通徴収」に印をつければ会社にばれません。 これについて、#4の方が訂正しています。結論から先にかくと、「税法上は#4の方が正しい。でも実務、運用上は#2の方が正しい」です。 もし給与なのに、普通徴収を選択して確定申告書を提出したらどうなるでしょうか。税務署では、そこは一切チェックしません。そこは住民税に関する項目で、税務署は関係ないからです。では、その写しが区市町村にまわってきたらどうなるでしょうか。「あ、これは給与だからこの人は普通徴収選んでるけど、合算して特別徴収にしなきゃ。」となるでしょうか。答えは否です。確定申告書に書いてあるとおり、機械的に、主たる給与以外、つまりアルバイトの給与分は普通徴収として処理します。だから合算されて会社に通知は行きません。 給与支払報告書に「普通徴収希望」と書いてあれば、本当は給与なら特別徴収にしなければならないのに関わらす、どの自治体も書いてあるとおり普通徴収にします。今回のケースもそれと同じことです。

回答No.5

確定申告をするしないに関わらす、 来年の6月には、会社にバレるので、 それまでに対応策を考えておきましょう。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

会社で年末調整していて、かつ、バイト先できちんと乙欄により源泉徴収されていて、しかもその1月~12月までの収入金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm 乙欄というのを補足説明しますと、おそらく正社員として働いている会社には扶養控除等申告書を提出していることと思います。 その場合は、月額表の甲欄により毎月の源泉徴収税額を算出する事になり、年末調整も受けられます。 この扶養控除等申告書は、同時に一ヶ所しか提出できませんので、バイト先の方では提出できず、その場合は、月額表の乙欄により源泉徴収されることとなります。 甲欄であれば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、乙欄であれば、たとえ少額であっても源泉徴収税額が発生し、税額も多くなります。 ただ、確定申告しなくても良い場合でも、給与の支払者は、基本的に全ての従業員について、翌年1月末までに各市町村へ給与支払報告書を提出しなければなりませんので、それによって、市町村には把握されてしまいますので、合算された金額が元になって、特別徴収義務者である会社に住民税の通知が5月頃にいきますので、そこで担当者に気づかれる可能性があります。 会社が特別徴収(給与天引き)でなく、普通徴収(それぞれ本人が納付書で納付)の場合は、そこからばれる可能性はなくなりますが。 それと、僭越ながら、#2の方の回答の一部訂正になりますが、確かに確定申告書には、住民税について「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があり、特別徴収か普通徴収かを選べるようになっていますが、これはあくまでも、給与所得以外(不動産所得や雑所得など)についての選択ですので、バイトなどのような給与所得であれば、たとえ副業であっても、特別徴収であれば、合算されて会社に通知がいきますので、ばれる可能性があります。 いずれにしても、ばれる可能性がある、と考えたほうが良いと思います。

  • -ayana-
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.3

先程の補足です。 年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下であれば確定申告が不要。 ただ20万以下でも、乙欄で(87,000円以下でも)源泉徴収されていればいくらか還付されると思うので、確定申告した方が良いです。

  • www999
  • ベストアンサー率24% (55/223)
回答No.2

確定申告書の住民税の欄で、事業所得の住民税は普通徴収を選択すると、副業についての住民税は会社に通知がいきませんから、会社に副業収入があることを知られません。

  • -ayana-
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

確定申告が必要です。 会社の方で住民税が特別徴収されている場合、その金額が増えたことによってバレるかもしれません。

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