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内職した場合の源泉徴収票
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年末調整の対象は「給与収入」だけです。 その内職が、雇用契約に基づく給与であれば、源泉徴収票を提出してもらい年末調整に含めます。 雇用契約に基づく給与以外であれば、年末調整の対象外ですから、源泉徴収票の提出は必要ありません。 なお、本人は、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告をする必要がありませんから。 ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、その給与以外の所得もふくめて確定申告をする必要があります。 その旨を教えて上げましょう。
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- mizuchi_
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その内職が前職でないのであれば、確定申告になります。 前職であれば年調に含めてください。
お礼
ありがとうございました。
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