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意味不明な理由で、私から買ったベンツを返品したい だって・・

オークションで現状引渡しの条件で売った車(ベンツS600L)について質問があります。私は出品者です。既に販売が終っていまして、先方から返品をしたいというクレームを受けている状態です。 先ず問題となっていますのが、車体の色です。今の色が白色です。が、元の色は深緑でした。 それを知った先方(買った方)から元の色が違うから返品をしたいという要望を売った先から言われました。この元の色が深緑だったのは知りませんでしたし、いまも驚いています。これは返品を受け付けないといけないのでしょうか。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.9

どうやらまだ法律知識のある方が回答されていないようなので僭越ながら法律を勉強したことある私から回答させていただきます。 まずこれは「意味不明な理由」ではないということに注意してください。「意味不明」と相手にしないでいると不法行為や損害賠償請求の対象になるかもしれません。それくらい法律的には立派な主張なのです。 今回の場合には「現状渡し」という特約契約をしていますから、例えばエンジンが故障していて動かなくても、そのことに対する契約無効や解除の主張はできないと考えられます。ただしあなたがこの車がエンジンの故障により動かないと知っていた場合には、それを相手に伝える義務があります。 ただオークションという性質上、契約成立前に買主が必ずしも十分に現車を確認できない場合もあり、また現車を確認する場合であっても、エンジンがかからないという現象は確認できても、エンジンをばらすわけではないですから、エンジンにヒビが入っているという状況も確認できません。ですから「現状渡し」は確認できる範囲での「現状渡し」と理解してください。それゆえに「現状渡し」とし売ったからと言って何でもかんでも許されるわけでもありません。 特にこの場合は売主のあなたでもわからなかった色の塗り替えがあったわけです。 この場合民法570条の瑕疵担保責任にあたるかどうかが法律的見解を要するところです。つまり570条は「売買の目的物(この場合は車)にちょっと見てはわからないきず(隠れたる瑕疵)があったときは、買主は1年以内に契約を解除したり、損害賠償を請求したりする権利がある」というものです。この場合のきずとは「物の不完全な点の全てを指すと解釈します」つまりこの場合は当初の色と違う点で塗り替えられていたという点で不完全とも判断できるわけです。 例えば家を売るときに外見上なんでもないので、「現状販売」として購入してみたが、雨が降ると雨漏りがするという場合は、瑕疵にあたります。晴れているときにはわからなかったが、雨が降って初めて気がついたのです。 売主がこのことを知っていた場合はもちろんですが、もし知らない場合でも売主の責任になります。この場合は契約を解除するか、雨漏りを売主の負担で修理する義務があります。 今回の場合、この色の塗り替えが瑕疵にあたるのかどうかが論点になります。おそらく弁護士がいるのならこの点をついてくると思います。一般的に色を塗るということは車の評価を下げることだと判断できるので、瑕疵という主張も十分にありうるでしょう。 この場合色を塗ったことでどの程度車の価値が下がるとみられるのかが問題になりそうです。 今回は契約の解除をいきなりするのではなく、最初に売買価格を安くする等の交渉から初めて見てはいかがでしょう?つまり色を塗装していたなんて、俺も知らなかったんだけど、あなたにも迷惑をかけたので○万円を△万円にしますがどうですか?」と交渉の余地はありそうです。どうしてもだめな場合は解除ということもあり得ます。 またあなたはあなたでオークションで購入したということから、オークション主催会社に対して瑕疵担保責任を主張できる場合もありますが、個人売買と違い、オークションという性質上、プロの目でみてプロが納得して買うということが前提なので、あなたのプロとしての見落としに過失があるとされ、認められない場合があります。つまり一般人と、そういう取引をするプロとでは法律が保護してくれる度合いが違う場合もあるのです。この場合、あなたが本当のプロである必要はなく、オークションに参加するくらいだから、そのくらいは見抜きなさいよという義務があるともいえます。

kakeroma02
質問者

お礼

ありがとうございました!暫らくこちらをチェックしていなかったので気付きませんでした。非常に役に立ちました。実は先方はどうやらベンツ等の外車を中心に扱うプロのようなのです。(プロなのに当日分からないほど完璧な塗装だと思います。)ご教授していただいた内容の逆の発想で、相手がプロだったら確認の方法に問題があったということを主張して処理ができるのかなぁ・・と思いました。それはどうなんでしょうか・・。ご回答いただきまして、お礼を申し上げます。お忙しい中、本当にありがとうございました。

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noname#8464
noname#8464
回答No.8

通常 車体色は 色コードで 車体に刻印 されているか 貼り付けてあるかされていますし 車体番号からもすぐに調べはつくはずなので 再塗装されているかどうかの 真実は 調べてしまえばすぐにわかってしまいます。  オークションが悪いのか あなたが悪いのか は なんとも判断つきません。  また購入者が 購入前にどの程度のことを あなたに質問し また 試乗したかどうか とか 車検証のコピーを 送ったりしたか などの情報が全くありませんので なんともいえないところだらけです。  ただ本当に 購入者側が弁護士に相談して いるのであれば うまく対応しておかないと ややこしい話になる可能性はあります 前回 無下に押し付けるのはどうか と書いたのは 別に返品に快く 応じろということではなく 頭ごなしに 現状渡し を持ち出すのではなく 冷静に話し合いに応じた方がいいのでは ということです。  車の場合の 現状渡し は やはり 他の物品とは違う扱いだと思います。  オークションを介在させた個人売買というのは トラブルになりやすく その手段を選んでしまった のはあなたなんですから まぁ仕方ないところも あるんではないでしょうか。  第三者的に見ると なぜそんな高級車を 個人売買という手段で売ったのかという疑問も 出てきます。(つまり不利だということ)   

kakeroma02
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます!仰る通りです。これに懲りて、以後は車の出品を止めようと思います。私のような人間の場合、いい加減さが災いしてこのような問題を起こしてしまいますね。本当、反省しています。今後、当問題に関しましてはどうなるか分かりませんが、ベストを尽くします。お忙しい中、回答していただき本当にありがとうございます。今後とも、宜しくお願い致します。

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  • beyonce11
  • ベストアンサー率29% (105/359)
回答No.7

オークション上の個人売買であれば返品を受け付ける必要はありません。 先方が弁護士をつけてるからと言っても代理人がいるかいないか程度の違いです。 臆する事はありませんのでご安心下さい。 あなたにはあなたが「製造時の車体塗装色は白」だと認識するための十分な証拠があります。 (USSオークションでの購入履歴) 先方はあなたが「譲渡時に故意に告知しなかった事実」を立証する事ができませんので争う事も無いはずです。 この問題はあなたより相手の方にとって解決不可能な問題のようです。  

kakeroma02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!是非、このようになることを祈っております。しかし、本当、取引というのは難しいものですね。今回の件は非常に良い勉強になりました。

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  • Gloon14
  • ベストアンサー率47% (113/238)
回答No.6

一応、現状渡しの売買であってもクレームの対象となるかと思われます。 (個人と販売店との違いはありますが、URLを参照) ただ、ご自身も再塗装の事実をご存知なかったのであれば、あなたも「USSオークション」に対してクレームを入れる事が出来るハズです。 ご自身も購入された方と同じように弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょう? 多少手間がかかりますが、購入時の記録が残っていてボディカラーの記載が「白」(再塗装の記載なし)というのがハッキリすれば、あなたも「USSオークション」から本来の条件と違うものを購入させられた事となりますし。

参考URL:
http://www.ju-aichi.or.jp/WhatN/SOS/03.htm
kakeroma02
質問者

お礼

私の場合USSオークションで買わせてもらってから1年6ヶ月ほど経過しておりまして、おまけに結構乗っています。この場合、どうなるのでしょうか。USSオークションに早速聞いて見ます!ありがとうございました!!お忙しい中、本当に恐縮でございます。

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noname#8464
noname#8464
回答No.5

本当に オールペン(再塗装)されているのであれば 「意味不明」の理由ではなく ごく「まっとうな」理由だと思います あなた自身も知らなかったのなら どっちが悪いというわけでもないですが 現状渡し だからと無下に押し付けるのも どうかと思います。 あなた自身が知っていたのなら No.4さんのいわれる通り 告知すべき話です。

kakeroma02
質問者

お礼

皆様、本当にお忙しい中、ご回答を頂き誠にありがとうございます。嬉しい気持ちで一杯です。やさしい方々の存在を確認すると、都度に世の中はまだまだ捨てたものではないなと感じます。 ところで、私は本当にこれが深緑だったことを知りませんでした。うーん、というか、ヤナセで修理した際も特にオールペンしたんですねとか言われなかったですし、嘘は無く神に誓って知りませんでした。今更、ねぇという感じで、返品は応じたくないのです。現状渡しの効力、どうでしょうか?

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  • PC3200
  • ベストアンサー率22% (25/113)
回答No.4

使用者であるあなたにも判らないほど良く出来た再塗装を、「現状渡し」の時に見抜くのは不可能でしょう。 その場で再塗装であることが判れば、購入はしなかったでしょうから、納得して買ったとはいえません。 たとえあなたが知らなかったとしても、購入するかどうかの判断の基準になる重要な情報を告知しなかったのですから、契約は無効とも考えられます。 私なら、返品に応じます。

kakeroma02
質問者

お礼

ご返事誠にありがとうございます。 そうですか、明らかに白でしたから…。疑いの余地が無かった次第です。(因みにUSSオークションで買ったのですが、その際USSオークションの情報では白とはっきり表示されていました。)現状引渡しですから・・騙しているわけではないので返品は困るのですが。S600はちょっと私には大きいので返品はされたくないのです。どうなのかなぁ・・

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  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.3

>現状引渡しの条件で売った車 でしょ、議論の余地無し。

kakeroma02
質問者

お礼

ありがとうございます。恐縮です。

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  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.2

 相手に「現状渡し」の意味を理解させるしかないでしょう。  「エンジン好調」などといって現状渡しをしたところ動かなかったなどの理由ならともかく、色が違うだけではキャンセルの理由にはなりません。

kakeroma02
質問者

お礼

はい、そうなんですよね。しかし、先方は弁護士に相談しているらしく、強気なんです。何かあるのかなぁ、と・・・ ありがとうございました。

全文を見る
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回答No.1

現状引渡しの条件で売り、相手もそれに納得して買ったわけですよね。 それならば返品に応じる必要はありません。 あくまでも現状ですので・・・ 元が何色であろうとクレームにはなりえません。

kakeroma02
質問者

お礼

お忙しい中、誠にありがとうございました。凄い励みになりました。今後とも、宜しくお願いいたします。

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