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住宅購入にあたって・・・

私、5年前に離婚して子供を引き取って四人育てています。今は、養育費と蓄えで生活しています。仕事はしていなく、収入はありません。  貯蓄の中から、土地を購入しました。次は家を新築したいのですが、これも自己資金で 自分名義の預金から と子供名義の預金から現金で支払いたいと思っています。税金などについても全くの無知なので、私のような場合どのような形で課税対象になるのかが 分からず困っています。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>自分名義の預金からと子供名義の預金 名義は関係なく、その預金が離婚時の財産分与として行われたものであり、また子供名義の預金も管理がご質問者ということであれば、全部ご質問者の資産として考えてもかまいません。 この場合は贈与税の問題はなく、土地・建物共にご質問者名義にすればよいでしょう。 通常は上記のように解釈します。(他の解釈ですと過去に贈与が行われていたような話になってしまうので問題です) ということで自己資金ですから、それで購入した場合は特に気にするような点はなく、不動産取得税とか固定資産税とか、登記の登録免許税のような取引で必ずかかるような税金だけです。

takao8
質問者

お礼

的確なアドバイスを ありがとうございました。 是非 参考にさせていただきたいと思います。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

お子さん名義の預金は、お子さんが働くなり、贈与を受けるなりしてためられたものなのでしょうか。 もし、単なる名義借りによるものだと、出したお金の割合で共有登記した場合、贈与税がかかってくることもあります。また、その蓄えがどのようにしてできたのかによっては、贈与税が関係することもあるでしょう。 そのあたりの取扱は、大変むずかしいので、国税相談所や税理士などの専門家などに相談されるのがいいと思います。 収入がなければ、家を建てても、固定資産税や不動産取得税などの税金以外はかかってきません。

takao8
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 子供はまだ小さく、上が17歳から下は5歳です。  登記に関することも 知識がありませんので、そういう 国税相談所というところがあるのなら 一度尋ねてみようと思います。 ありがとうございました。

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