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自動車保険の対人支払いについてです。

以前からの疑問である、自動車保険の対人支払いについてです。以前、私は交通事故の被害者になり1割の過失でした。その合計の1割を値引いて支払われたため慰謝料はかなり少なかったのです。過失割合によっては、3割過失の場合(被害者)に、損害保険会社は、自賠責保険に代理請求するとします。1日の慰謝料が4100円と治療費5000円の合計9100円を自賠責に請求。そして、3割値引いて6370円を被害者に支給。すると保険会社は儲かりませんか?それは極端にしても、損害保険会社は殆ど損はしないような気がします。 実際のところどうなのでしょうか?

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回答No.2

保険会社としては総合計が自賠責保険内の場合は過失は取りません、従って自算会調査事務所(自賠責の査定をする機関、保険会社はその窓口になる)が認定した金額を全て支払わないと、少額事案として再示談させられます。当然ご指摘のような支払いは出来ないわけです。自賠責の請求をするのには支払った診断書や報酬明細書、休損書類、交通費、慰謝料の書かれた示談書等全て添付しなければなりませんので保険会社が横取りする事は出来ない仕組みに成っています。従って任意の保険会社が儲かると言う事は無いのです。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自賠責は被害者救済を主にした国の保障事業です。便宜上保険会社が受け付けしています。自賠責の保険料は一定期間保険会社がプールし国庫に納付します。 従って得することはありません。 任意保険に加害者が加入していてもケガをした被害者に過分の過失がある場合は自賠責に被害者請求するよう指導する場合もあります。自賠責は被害者本人に過失があっても出来るだけ100%補償しようとしています。ただ定額補償なので休業損害にしても高額所得者には不足分がありますと任意にかかります。任意保険にかかってきますと厳しく過失を指摘します。 自賠責の休業補償は19,000円が限度です。 1日の休業損害が20,000円ですと1,000円は任意保険にかかります。 過失1割ですと18,000円任意では・・・・・ 自賠責では19,000円支払われます。 ですから2割 3割過失があれば健保を使って治療費を圧縮し、その分休業損害・慰謝料にまわし出来るだけ自賠責ないで納めようとします。それが任意保険一括払いの担当者の考えです。 前にも申し上げたように自賠責は国の保障事業なので ひき逃げ事故の場合、どこの保険会社でも受け付けてくれます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

任意保険は自賠責の上積みの保険です。 自賠責の枠を越えなければ任意保険からの支出はありません。 また、自賠責は怪我をされた被害者に重過失がなければ過失相殺されませんので、3割の過失であれば相殺されることはありません。 故に、任意保険会社が自賠責に請求して儲かるなんてことは100%ありません。

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