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国民健康保険料について教えて下さい

私は今年の3月末日に退、4月から他府県へ住所を移転し、現在失業手当の給付を受けています。 先月、以前住んでいた地域の役所から県民・町民税の通知書が届き納付しました。 今年の4月から 国民健康保険となり、課税されている市府民税額欄が0円として国民保険料通知書が送付されてきたので、1・2期と納付しました。 しかし、先日、「税額等変更」ということで、変更通知書が送付されてきました。 そこには、課税されている市府民税額欄に金額が記載されており、決定後の保険料年額が、最高限度額になっていました。 以前、勤務していたときでも、このような金額を支払ったことはありません。 何故、このような高額を支払わなくてはならないのでしょうか? 疑問でなりません。 何故、何故と不安で一杯です。 どうか 教えて下さい。 対処方法がありましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • redbean
  • ベストアンサー率38% (130/334)
回答No.2

私も会社を辞めて国保にしたとき、その保険料にショック を受けたことを思い出しました。企業の健保では会社が 半分(組合によっては違うかも)負担していた、という ことも落差につながっています。 保険料は軽減(国の制度)、減免(自治体による)の制度 がありますから、支払いが厳しい場合は市役所または区役 所に相談されるとよいでしょう。 また、今年の収入が少なければ、来年からは保険料が 減ってくると思います。

mizukusa
質問者

お礼

解答 ありがとうございました。 不安でした。 自分でも算出してみたりしましたが 原理がよくわからなくて。 でも 私と同じような経験を持っていらっしゃると知り 少し 心が軽くなりました。 市役所へ行き 相談してみようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

「国民健康保険法」で検索してください.いろんな例がありますので、参考になります.下記参考は移転のことがあります. 1.国保は市町村でによっては保険料、保険税のどちらかになっています.保険料の算出も市町村で変わります.前年度の所得の申告で決められています. 2.企業の保険は会社負担があるので、自己負担の保険料を含めると高いものですよ.しかし普通はそれでも国保よりか安いと思います. このようなときは企業の健康保険の任意継続するか、国保にするかどちらの保険料が安いか調べとくべきです.今更無理ですが. 3.住民税が決まるのは6月ごろですので、退職後すぐには保険料が決まらないでしょう. そのために4.5.6月は「市府民税額欄が0円」となったと思います. 住所変更のときに元の役所で国保の資格喪失されましたか. されていましたら、下記の参考のように、保険料が変更になります.ところが新しいところでの国保はどうされましたか.届けられましたか.新しいところで今度も前年の申告で.保険料がかかってきます.前とは安くなるか、高くなるか市町村では違います。 4.保険料の計算方法も同封されてきますので、ご自分で計算できます.    企業の保険寮は、扶養者が何人いても関係なかったのですか、国保は関係するところもあります. また45歳以上は介護保険料も含まれますので、さらに高くなったようになります(これも企業と保険料が違うようです.) 5.市町村の国保は日会社などの勤め人を省いていますので、当然年寄りなどが国保になりますので、保険財政が悪くなるので、どうしても高くなるようです. もし、無理ならば.減額もありますので、新しい市町村で保険料が決まった時点でご相談してください.

参考URL:
http://www.city.nerima.tokyo.jp/guide/kokuho/kanyuu.html
mizukusa
質問者

お礼

解答 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • coo1212
  • ベストアンサー率61% (11/18)
回答No.1

最高限度額、50万円前後だと思います。 前年度の所得に対して保険料が決まったと 思いますので所得が多ければ保険料も 多くなります。 会社の健康保険のほうが一般に保険料は安いと思います。 雇用保険や退職金はすぐ無くなります。 再就職か扶養家族になりましょう(^^; 参考: ■保険税額の算出方法は・・・  国民健康保険税は、一般の医療保険分と40歳から64歳までの人が加入する介護保険分からなり、それぞれの所得割、均等割、平等割の合計額が年税額となります。所得割はその年度の市民税の所得割額を基準に計算します。また、均等割はその世帯の加入者数に応じて計算し、平等割は一世帯当たりで計算します。ただし年度途中に資格を取得したり、喪失した場合は、年税額を月割で計算します。

参考URL:
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/mado/citywork/hoken/hoken01.htm
mizukusa
質問者

お礼

解答 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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