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103万に失業手当は含まれますか?

代理質問です。よろしくお願いします。 知人の状況:昨年失業して、失業保険を10月より受給。今年1月から2ヶ月限定の契約社員をして3月からまた残っていた失業保険を受給。6月にパートとして再就職。(週30時間なので健康保険・年金を払う。交通費はなし) 収入状況(振り込まれた額) 1月 68,148円 (前年12月11日~1月6日までの失業保険給付) 2月 122,484円(給与:所得税など引かれた) 3月 162,164円(給与:所得税など引かれた) 4月 32,812円(失業保険給付)    32,257円(給与:所得税などは不明) 5月 収入なし 6月 収入なし 7月 72,380円(給与:但し所得税などは引かれてない) 8月 106,856円(給与:所得税など引かれた) 9月 110,018円(給与:所得税など引かれた) 10月 97,150円(給与:所得税など引かれた) こんな感じです。 合計804,269円になります。103万におさまりそうなのに年金等を払っているとか、失業給付があったとか、去年の分を今年に入ってからもらっているとかでよくわからなくなってしまったそうです。 あと2か月を103万-804269=225,731円で抑えれば払った所得税が戻ってくると言う事でしょうか?

noname#112512
noname#112512

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >週30時間以上働く場合はパートも年収に関わらず年金を支払う事になりましたよね。 この件については、パートなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が有るということです。 上記の条件に該当する場合、健康保険と年金には重複して加入することは出来ず、本人の社会保険加入が優先されますから、勤務先で社会保険に加入した場合には、夫の社会保険の扶養(健康保険と年金の3号被保険者)から外れることとなります。 また、社会保険の保険料は給与の額で決り、扶養の有無は保険料に影響ませんから、妻が扶養から外れても夫の保険料は変わりません(扶養が増えても保険料は増えません)。 又、これは社会保険の関係で、所得税には関係ありませんから、年収(税込)が103万円以下であれば、所得税の扶養(控除対象配偶者)になれます。 更に、所得税で、妻の年収が103万円以上141万円以下であれば、控除対象配偶者にはなれませんが、収入の額に応じて最高38万円の「配偶者特別控除」が適用されます。 パートの所得税と社会保険の扶養については、参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
noname#112512
質問者

お礼

大変参考になる回答をありがとうございました。 知人も「よくわかった!」ととても喜んでいます。参考URLもシミュレーションがあり面白かったです。早速ブックマークして、また疑問が出てきたらここからまずは調べたいです。 2回も回答いただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば所得税は課税されません。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 つまり、給与収入が年間103万円以下であれば、今まで控除された源泉税が戻ってきます。 そのためには、今年、現在の勤務先以外から給与を貰った場合に、その勤務先から源泉徴収票を貰い、現在の勤務先へ提出して、今年の全ての給与を合計して年末調整をしてもらう必要が有ります。 又、現在の勤務先で年末調整がされない場合は、全ての勤務先の源泉徴収票を集めて、来年、ご自分で確定申告をすれば、還付を受けることが出来ます。 なお、扶養についてです。 扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 社会保険(130万円の壁) 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

noname#112512
質問者

補足

お二方、回答をありがとうございます。知人に伝えました。 税引き後の額を書いていましたが、必要なのは税引き前・通勤費抜きの額だったのですね。 失業手当は非課税だと言うお話ですので、通勤費を除いた総支給額が734,863円になりました。あと2か月で約12万円くらいずつ頂けそうなので、所得税は戻ってきそうです。 回答を読んでいてまた別の疑問が出てしまいました。よろしければお答えいただけますでしょうか? 扶養についてです。法律か何かで、週30時間以上働く場合はパートも年収に関わらず年金を支払う事になりましたよね。知人はそれに該当し、また会社が年金と健康保険をワンセットで加入させるので、今年は給与収入が130万円どころか103万にも満たないのに夫の会社に年金と健康保険は別にかけている旨を伝えました。(健康保険証は知人の名前が削除されましたが天引き額は変更無しです) そうすると、控除対象配偶者としては認められなくなるのでしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず失業手当は、所得税の非課税ですので、103万円というか、所得の中には含まれません。 それと、お書きになられている給与の金額ですが、端数がついているので、おそらく手取り金額かと思いますが、あくまでも総支給額によります。 その中に非課税となる通勤費は除いて計算します。 103万円というのは、所得税を払わなくて良いかどうか、という事なのか、それとも誰かの扶養に入れるかどうかで書かれているのか良くわかりませんが、所得税について簡単に説明してみます。 所得税の計算は、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 但し、給与所得の場合は、原則として、必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入金額に応じて定められており、最低でも65万円が控除できます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 次に、所得金額から、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額を控除した後の金額が課税所得金額となり、それに対して税率を乗じて所得税を計算します。 所得税において扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合ですので、給与所得者であれば、収入ベースで言えば、65万円(給与所得控除額の最低額)+38万円(基礎控除額)=103万円、という計算により、103万円以下が基準となる訳です。 (基礎控除額というのは、無条件に控除できる所得控除額です) 扶養の判定の際は、課税所得金額は関係なく、所得金額で判断しますので、社会保険料控除等の所得控除額は一切関係ありません。 もし103万円というのが、扶養ではなく、所得税がかかるかかからないか、という問題であれば、課税所得金額の問題になりますので、所得控除額が関係してきますので、103万円+ご自分で支払った健康保険・年金、で算出して金額が、所得税がかかるかかからないかのラインとなります。 (もちろん、給与については最初に書いたとおり、手取り額ではなく、非課税通勤費控除後の総支給額が基礎となります。) 参考までに、扶養には、もうひとつ健康保険の扶養があり、こちらは、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れるのですが、こちらの方では、失業手当は収入に含まれますので、また計算が違ってきます。

noname#112512
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 私の書き方がまずくて質問の要旨がぼやけてしまい、申し訳ありませんでした。所得税がかかるか否か、が最初の質問でした。 失業保険給付が非課税であるとか、通勤費は除いた総支給額で考えるとか基本的なところを教えて頂き、ありがとうございました。知人も疑問が解けて喜んでいます。

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