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遺産相続(土地)について

SSSINの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

名義変更に期限はありません。 土地などが先代の名義のままになっているということはよくあることです。未分割の財産は、相続人が法定相続分で共有していると見なされます。そのままの状態ですと有効活用や売却する際に相続人全員の同意が必要ですので支障が生じるケースもあります。また、相続人が死亡した場合はややこしい話になりますので早めの名義変更が望ましいと思います。 祖父名義の土地、家屋の名義を変えるには相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作る必要があります。遺産分割協議書や他の書類一式を揃えて、法務局に登記申請をすれば名義変更はできます。 ちなみに相続が発生した場合に期限内にする手続きについては下記HPをご覧ください。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_21.html

sai512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり期限はないようですね。

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