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赤信号を横断した自転車をはねた車

お世話になります。 私の知り合いの中学生の男の子が車にはねられました。 彼の話では 赤信号を無視して自転車で猛スピードで横断中、車にはねられた。 彼はひざをすりむいた程度の怪我であり、自転車はゆがんだそうです。 車の方ははボンネットが凹んだ程度だそうです。 その車を運転していた方は、彼に 「お前、赤信号わたったらあかんで。もぉこの車廃車にするつもりやったから、警察にもいわんでええし、修理代もはらわんでええわ。」 といって連絡先なども聞かずに走り去ったそうです。 彼は「やばかったわー、でもええおっちゃんで修理代払わんでよかったからラッキーや」と自慢気味にいっていました。一緒にいた中学生も「ほんま、お前ラッキーやったな」と嬉しそうにしていましたが、私の頭の中は「???」で一杯でした。 私は「ええおっちゃん」に騙されたんじゃないのか?という気がします。彼はその後も元気にしていますが、本来なら「ええおっちゃん」は病院に連れて行くべきだろうし、警察にも連絡すべきだろうし、そもそも彼(というか親?)にボンネットの修理代を払う必要はないような気がします。自転車代ももしかしたら払ってもらえたのでは・・・?中学生だし赤信号をわたっていたいうこともあって、上手いこと逃げたったと思っているのでは?ともやもやしています。 赤信号をわたった彼の過失はどの程度なのでしょうか。

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

自転車が赤で自動車が青の場合の過失割合は 自転車8/自動車2です。 自動車はたとえ青でも交差点は徐行義務があります。 この自動車の運転手はうまく逃げました。 もし友人の治療費が多くなるようだったら事故現場の管轄警察に届け出ましょう。 捜査してくれると思います。

noname#8527
質問者

お礼

8:2ですか。自転車といえども赤信号をわたると、ずいぶん重くなるのですね。5:5ぐらいかと思っていました。事故にあった中学生は10:0と信じていました・・・。 ボンネットにのっかったのが幸いしてか、今のところ元気で、治療費も0円のようですので、「赤信号はわたらないように!車にはねられたらとりあえず警察にいいなさいよ」とだけ言おうかなーと思います。

noname#8527
質問者

補足

すいません。追加の質問をさせていただきます。 8:2というのは、 仮にボンネットの修理代が2万円、 自転車の修理代+治療費が2万円だった場合、 自転車にのっていた中学生は「ええおっちゃん」に1万6千円支払い、「ええおっちゃん」は中学生に4千円払うことになり、 結局中学生は1万2千円を「ええおっちゃん」に払うことになったのでしょうか。

その他の回答 (5)

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.6

私の持っている判例集では、 基本割合80:20で自転車:車となります。 オートバイは100:0 歩行者でも70:30です。 状況で修正される可能性はあります。 後遺症がでなければ、今回に限っては結果オーライですが、赤信号で、横断して死んでしまってから、お金をもらってもしょうがないので、もっと注意して下さい。 自転車は頭を打ちやすいです。 何ともなくても警察にはお互いに届けた方が良かったですね、後から後遺症がでる場合もあります。

noname#8527
質問者

お礼

そうですよね。 その中学生の通っている中学校は田舎で校区が異常に広く、自転車通学の生徒がかなり多いのです。事故も多いようです。 急に心配になってきましたー。 ありがとうございます。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.5

人であっても自転車であっても道路交通法は適応されます。 つまり自転車でも赤信号を無視したら立派な違法行為です。 さて、基本的に過失割合は弱者ほど優遇されます。 過失小: 歩行者>自転車>バイク>自動車 :過失大 私が原付を運転中、見通しの悪い交差点で一時停止無視の車にはねられたことがありました。 私は意識をなくして救急車で運ばれるほどのケガだったのですが、結果的に過失割合は「車7:3原付」でした。相手の一時停止無視は確実で、原付のほうが優遇されてもこんなもんです。 ですから今回の自転車の信号無視でも7:3で自転車が悪くなる可能性は高いです。 車のボンネットを交換したら10万円近くすると思います。自転車を買い換えたら3万円程度でしょう。 この場合、過失割合を考えると双方の支払額は以下のようになるでしょう。(物損のみの場合)  車→自転車に支払う額:3.9万円  自転車→車に支払う額:9.1万円 つまり中学生が大損してたわけです。 しかしボンネットに乗るほどの事故でしたら、かすり傷程度だとしても警察に報告して病院で検査するべきでしたね。(今回の場合、厳密にはひき逃げですね) 交通事故を起こした場合、数日後に鞭打ちの症状が出ることも多いですからね・・・ 私が事故を起こした場合も2日後に首が回らなくなりました・・・ 今回に関してはNo4さんの言うとおり、「ええおっちゃんだった」で済ますのが得策ですね。 ただし、今後信号無視しないことと、事故を起こしたら警察に連絡するように注意しておきましょう。

noname#8527
質問者

お礼

なるほど。事故にあった中学生の中で、同じく自転車にのっていてはねられた子が色々知っていて、「ほんまやったらボンネット代払わなあかんねんで。」といっていたのは、本当だったのですね。 >ボンネットに乗るほどの事故でしたら ・・・ボンネットに乗るというのは、大きな衝突になるのでしすか・・・あわわわ。来週も会うのでちょっと様子を聞いてみたいと思います。 ありがとうございます。

回答No.4

過失割合は、自転車7(~8):自動車3(~2)で、自転車側に非があります。 たしかに轢き逃げではあるのですが、警察に届け出て行政処分が下れば、運転手は間違い無く費用請求するでしょうね。 2万円の例で再質問されていますが、そういう計算です。 ただし、ボンネットの凹みを直すだけでなくバンパー等詳細に計算すると10万は下らないように思いますね。 廃車寸前でも修理費は普通に掛かりますから。 また、実際に修理する必要は無いんですよ。 今回の事に限って言えば「ええおっちゃん」で済ますのが良いように思いますよ。

noname#8527
質問者

お礼

なるほどー。 実際に修理する必要はなくても、お金を請求することはできるのですね。 話を聞いたときには事故から数日後で当人は面白い出来事として私に話してくれたのですが、色々わかってきました。有難うございます。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.3

まず、自動車の運転者は横断歩道上の歩行者(自転車)に対して相当の注意義務が課せられていると思います。 下記のURLでは飲酒の自転車で赤信号無視で渡った場合70%の過失が言い渡された判例があるようですので、お問い合わせの中学生の場合も50~70%程度の過失が課せられると思います。 ただし、運転者は事故を起こした場合警察に報告する義務がありますので、自転車を跳ねた上でそのままにしたのであれば「ひき逃げ」になり、相手の罪は重くなります。

参考URL:
http://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/know103.html
noname#8527
質問者

お礼

ええ!ひき逃げ?? ひき逃げになるのですか!! びっくりしました。 回答ありがとうございます。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.2

車両対車両ですから、赤信号を渡っていた自転車のほうが圧倒的に過失が大きいはずです。 自動車側も、前方の信号ですから、無過失ではありませんが。

noname#8527
質問者

お礼

自転車も車両扱いになるのですね。 歩行者ほどではなくても何か別扱いになるのではないかと思っていました。たしかに、彼の話を聞いていると、私が運転手でも轢いてるな・・・という飛び出しっぷりでした。 ありがとうございます。

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