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車と信号無視自転車の接触事故

以前起こした事故なのですが,ちょっと気になることがあったので質問させて頂きます。 車を運転していた時に,歩行者信号,自転車横断帯がある交差点を,一旦,自転車横断帯の前で停まり,歩行車信号が赤になったのを見て左折しようとした時(車の信号は青です),歩行者信号は既に赤になっているのに,自転車が横断してきて車と接触してしまいました。ぶつかったのは車の前方部分です。 幸い,自転車の破損や乗っていた人もケガは特に無いとのことで,そのままお互いに謝って分かれました。 ただ,車の方はナンバーが破損するなど2万円ほど修理代が必要でした。 気持ちとしては,車を運転していた私にも,歩行車信号が赤といっても,もっと確かめてから左折すれば良かったと反省しているのですが,結果的に修理代がかかったことを考えると,一方的に車の方が悪いと言えないと思うのです。 この場合は,私は自転車に修理代などの請求は出来たのでしょうか?

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

結論から先に言うと過失割合に応じて請求できたでしょう。 ご質問の場合の基本過失割合がないのですが、 信号が設置された交差点での自転車の信号無視による 四輪車との出会い頭事故の場合の基本過失割合が 自転車80:20四輪車で、 同一方向への進行ということから 自転車の過失がマイナス要素になり 相当に低い割合になると考えられます。 また、似たようなケースでは 交差点における左折四輪車と直進自転車との事故の(巻き込み) 過失割合は自転車10:90四輪車で、 自転車の信号無視による修正はなされません。 これらのことから自転車側の過失割合は 10~50程度ではないでしょうか。

aya-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自転車側の過失割合については,やはりだいぶ低いのですね。 回答を頂いて,どんな状況でも車の運転には重大な責任があることを,あらためて実感しました。

その他の回答 (1)

  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.1

仮に自転車の方に重大な交通違反があり、自転車の運転手がケガがあった場合、賠償義務は生じません。 つい最近、一方通行を逆送した自転車と車の事故で自転車は大けがをしたにもかかわらず賠償の義務は無しという判決でした。 ただ、今回「車の修理費用」というのは正直むずかしいと思います。 もちろん厳密に法的に捉えれば「請求できる」はずですが、それを警察なり保険屋に訴えたところでなだめられて終わりだと思います。 実際に「請求する」となったらきっとほぼ間違いなく自転車の運転手が「あの日からどうも首が痛い。こちらこそ被害者だ」と言い始めて泥沼の状態になりますよ。 そんなめんどくさい状態になるより「運が悪かった」と思って2万円出すのが一番だと思います。

aya-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり回答にも頂いたように「運が悪かった」と思うのが一番のようですね。 少し気持ちの整理がつきました。

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