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会社設立時に出資した株式の譲渡

資産運用としての話ではなく、 純粋に自分が経営にも参画している小さな会社の株式なんですが、 出資時と同じ株価で第3者にこれを譲渡した場合、 何か税金等必要ですか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

未公開株式の売買価格は、当事者間の合意があれば、どのような価格を用いても問題気はありませんが、時価よりも安く売却した場合、買手側に時価との差額が贈与となり、贈与税が課税されます。 なお、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。 売手には、出資額と売却額との差額が譲渡所得となり所得税の対象となります。 時価の計算には、類似業種比準価額方式・純資産価額方式・配当還元方式等が有りますが、複雑ですから税務署に相談された方がよろしいでしょう。 評価方法については、参考urlをご覧ください。 なお、株式を譲渡する場合、譲渡制限付きの売却に際しては、取締役会に売却の許可を得る必要がありますから、会社に売却したい旨を申し入れることが必要です。

参考URL:
http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/rensai/stocks03/stocks1.html
kana___v0_0v
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなってすいません。。。

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回答No.1

法人が設立時より利益を留保していたり、資産に含み益がある場合等には、出資時より株価の時価が上昇します。従って、出資時と同じ株価で第3者にこれを譲渡した場合は時価と出資時の価格との差額が贈与税の対象になります。贈与税は個人が個人から財産を贈与された側に課税される税金です。年間で110万の非課税枠がありますが、それを超える場合には贈与税が課税されます。 未公開株式の時価は、その計算が複雑ですので、顧問税理士に相談してください。通常は相続税評価額を基準に算定します。 http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/04/mnr04_02.html

kana___v0_0v
質問者

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