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高額な副収入について

会社勤めの給料とは別に 平成14年 約750万円の副収入(証明は銀行振込履歴のみ) 平成15年 約750万円の副収入(証明は銀行振込履歴のみ) が有りましたがどのようにしたら良いか分から無い為、申告をまだおこなっていません。 高額な為、申告を行いたいのですがどのようにすれば良いかどなたか教えてください。 また、今回の申告により支払わないといけない納税額はどれくらいになってしまうのでしょうか? (所得税法違反に該当してしまうのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

私物(資産)の売却による場合は、売却価格-取得価格=利益となり、この利益は「譲渡所得」として所得税の対象となります。 ただし、資産の売却による所得のうち、次の所得については課税されません。 (1) 生活用動産の譲渡による所得 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 土地や株式以外の譲渡所得の場合は、給与などの所得があれば、合算して所得税が課税されます。 土地や株式の譲渡所得については、分離課税都となり、その譲渡所得だけで所得税が計算されます。 いずれにしても、申告期限が過ぎていますから、無申告のまま放置しておくと脱税となり、税務署から指摘された場合は、無申告加算金や延滞金なども取られますから、早急に申告しましょう。 売却した資産の取得価格や売却価格などの資料を税務署に持参して相談しましょう。 譲渡所得については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm
bassyama
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

副収入の内容・その収入を得るために経費がかかったのか・申告も納税もしていないのか・申告は済んで納税だけしていないのかを補足願います。

bassyama
質問者

補足

私物の販売による売却益です。 経費は運送費用ぐらいです。 良く分からずに今現在もまだ申告も納税もしていません。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.3

副収入は、給与でしょうか、それとも個人事業でしょうか、あるいは株式等の配当あるいは売却益でしょうか。それぞれによって扱いは異なってきますが、税務署で確定申告すればよいです。 収入の証明のほかに、もしあれば源泉徴収票や、事業所得の場合は経費の領収証など、書類を集めて計算します。 なお、基本的に、収入額に対して税がかかるわけではなく、所得額に対して所定の税率をかけて税額が決まります。よって、質問文に書かれている情報だけからでは、納税額はわかりません。 仮に、個人事業であるとして、750万の収入に対して例えば経費が1000万円であれば、所得はマイナスですから、会社の給与所得と合算する(総合課税です)ことにより、会社で源泉徴収された税が還付される場合もあります。また、総合課税の場合は累進税率ですので、会社の給与所得の額によっても副収入に対する税率は変わってきます。 まずは税務署で確定申告用紙をもらって計算してみることをお勧めします。

bassyama
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署に行って確認してきてみます。

bassyama
質問者

補足

私の私物の販売による売却益です。

回答No.2

来年、確定申告すればOKですよ。源泉徴収がない分の所得については確定申告で計算されて6月くらいに支払ってくれって通知がくるはずです。確定申告は「減税」とかで戻ってくることを期待して行う人がほとんどですが、収めていない所得税の申告して支払うこともできますよ。海外からの送金だったりすると源泉徴収の概念がありませんのでそういった所得を申告するための確定申告でもあります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
bassyama
質問者

お礼

参考URL:とてもわかりやすいです。 ありがとうございました。

回答No.1

個人でお仕事されていたのなら、振込みのさいに源泉徴収されていませんか? その場合、支払調書が送られてきていると思います。 それを元に確定申告をしますと、税金が戻ってきますよ。 もし、源泉徴収されていないのであっても、本来支払い事業者が源泉徴収の義務があるわけですから(給与を支払っていない個人を除く)、あなたに、脱税の違反はありませんが、確定申告はなさった方がよろしいと思います。 過去にさかのぼって申告できますので、税務署に行ってH14、H15分の確定申告の用紙をもらってきてください。 書き方が分からなければ、税務署に行くときに、会社の源泉徴収票、副業の支払調書、預金通帳を持っていって税務署職員に聞いちゃいましょう。

bassyama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

bassyama
質問者

補足

申し訳ありません。良く分からないもので・・ 私の質問内容が間違っていました。 副収入についての申告ではなく所得税(税金)の支払いがまだ済んでいません・・・。どうしたら良いのでしょうか 教えてください。

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