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養子縁組

samtimeの回答

  • samtime
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回答No.1

第1章 総則 第1条(目的)この法律は、要保護児童の養子縁組を促進し、養子となる者の保護及び福祉増進を図るために必要な事項を規定することを目的とする。 第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。  1."児童"とは、18歳未満の者をいう。  2."要保護児童"とは、児童福祉法第2条第3号の規定による要保護児童をいう。  3."養子縁組児童"とは、この法律により養子縁組された児童をいう。  4."扶養義務者"とは、生活保護法第2条第4号の規定による扶養義務者をいう。 第3条(責任)(1)すべての児童は、その者が生まれた家庭で健全に養育されなければならない。 (2)国及び地方自治団体は、生まれた家庭で養育が困難な児童に、健全に養育することができる他の家庭を提供するために必要な措置及び支援をしなければならない。 (3)すべての国民は、養子縁組児童の健全な養育に協力しなければならない。 第2章 養子縁組の要件 第4条(養子となる資格)この法律により養子になる者は、要保護児童であって次の各号の1に該当する者でなければならない。  1.保護者から離脱された者であって特別市長・広域市長・道知事(以下"市・道知事"という。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。以下同じである。)が扶養義務者を確認することができず、生活保護法による保護施設(以下"保護施設"という。)に保護依頼した者  2.父母(父母が死亡その他事由により同意することができない場合は、他の直系尊属)又は後見人が養子縁組を同意し、保護施設又は第10条の規定による養子縁組機関に保護依頼した者  3.裁判所により親権喪失の宣告を受けた者の子であって市・道知事又は市長・郡守・区庁長が保護施設に保護依頼した者  4.その他扶養義務者を知ることができない場合であって市・道知事又は市長・郡守・区庁長が保護施設に保護依頼した者 第5条(養親となる資格等)(1)この法律により養親になる者は、次の各号の要件を備えた者でなければならない。<改正97・12・13法5454>  1.養子を扶養するのに充分の財産があること  2.養子に対して宗教の自由を認め、社会の一員としてそれにふさわしい養育及び教育をすることができること  3.家庭が和睦し、精神的・身体的に養子を扶養するのに顕著な障害がないこと  4.養親になる者が大韓民国国民でない場合、本国法により養親になることができる資格があること  5.その他養子となる者の福祉のために保健福祉部令が定める必要な要件を備えること (2)養親は、養子を卑しい職業その他人権じゅうりんのおそれがある職業に従事させないようにしなければならない。 第6条(養子縁組の同意)(1)第4条各号の1に該当する者を養子としようとするときは、父母の同意を得なければならず、父母が死亡その他事由により同意することができない場合は、他の直系尊属の同意を得なければならず、父母又は他の直系尊属を知ることができない場合は、後見人の同意を得なければならない。ただし、第4条第2号に該当する者を養子としようとするときは、保護依頼時の養子縁組同意で養子縁組の同意に代えることができる。 (2)15歳以上の者を養子としようとするときは、第1項の規定による養子縁組同意のほかに養子となる者の同意を得なければならない。 (3)後見人は、家庭裁判所の許可を受けずに第1項の規定による養子縁組の同意をすることができる。 (4)第1項から第3項までの規定による養子縁組の同意は、書面により、同意に必要な書類その他必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設99・1・21>   第3章 養子縁組手続   第7条(養子縁組の効力発生)(1)この法律による養子縁組は、戸籍法が定めるところにより、申告することによりその効力が生じる。 (2)第1項の申告は、養親になる者が養子となる者の後見人と共に書面で行い、次の各号の書類を添付しなければならない。  1.養子となる者が第4条各号の1に該当する者であることを証明する書類  2.第5条第1項の規定による養親になる者の家庭状況に関する書類  3.第6条の規定により養子縁組を同意した事実を証明する書類 (3)第2項第1号及び第2号の規定による書類は、大統領令が定める機関が当該書類の作成に必要な調査・確認をした後これを発給し、当該書類の申請手続きその他書類の作成等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設99・1・21> 第8条(養子)(1)この法律により養子となる者は、養親が願うときは、養親の姓及び本に従う。 (2)第1項の規定により養親の姓及び本に従った養子が養子縁組が取り消され、又は離縁された場合は、本来の姓及び本に従う。この場合、その養子であった者は、本人が第4条各号の1に該当した者であることを証明する書類を備えて戸籍法が定めるところにより、申告しなければならない。 第9条(養子縁組取消請求の訴の制限)この法律により養子縁組されて1年が経過したときは、養子・養親・親父母その他関係人は、次の各号に該当する場合を除いては、養子縁組取消請求の訴を提起することができない。  1.略取又は誘引により保護者から離脱された者が養子となったとき  2.詐欺又は強迫により養子縁組の意志表示をしたとき

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/yousiengumi.html

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