- ベストアンサー
年末調整 保険料控除申告書について
保険料控除申告書について、 書き切れないほどたくさんある場合、高い方から順に記入し、控除上限を超えている分は書かなくても良いのでしょうか。 ただ、源泉徴収票に「生命保険料の金額の内訳」の欄があり、そこには省略した保険料は記載されませんが、それは特段問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。 (給与計算担当をしており、従業員から提出された保険料控除証明書はたくさんあるのですが、申告書には全て記載されず省略されていましたので、質問させていただきました)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 申告書に記載されていない分の証明書を返却しても何かに使えることはあるのでしょうか? 特に使えるところはないが、それでも証明書は従業員のものですので、会社に必要がなければ返すのが筋だと思う。保管するとコストもかかります。従業員がいらないといえば破棄しても良いと思う。
その他の回答 (3)
- Yoshi(@Yoshi2810)
- ベストアンサー率59% (113/190)
年末調整の保険料控除額が計算で超える場合は加入している保険全てを記載する必要は有りません。 あくまでも限度額を超えている保険を支払っているかの控除証明するだけです。 私も、控除上限を超えた場合は全ては記載していません。 上限を超えて払っているものにたいて、何も控除されないのですから。
お礼
上限を超えている分は記載してもメリットはないので記載を省略しても良いのですね。 ご回答ありがとうございます。
- tonmatangu
- ベストアンサー率35% (207/586)
控除上限を超えている分は書いても無駄です。
お礼
やはり書くメリットはないのですね。 ご回答ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8537/18277)
保険料控除申告書に書いたものだけが控除されます。書くか書かないかは申告者の自由です。 証明書は保険料控除申告のためだけに使われますので、控除の上限以上にあっても全く意味がありません。 申告書に記載されていない分の証明書は返却したほうがよいと思う。
補足
ご回答ありがとうございます。 追加の質問で申し訳ないのですが、 申告書に記載されていない分の証明書を返却しても何かに使えることはあるのでしょうか?
お礼
上限を超えた分の記載を省略しつつ証明書を添付してこられたことは初めてでしたので、大変勉強になりました。 ご回答ありがとうございます。