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民事裁判についてです
助けてください! 前職で嫌いな先輩がいたのですが、その先輩のスマホを隠し、それを誰かに見られていたらしく会社にばらされ警察を呼ばれて最終的に罰金刑になりました。もちろん私が悪いし反省しています。 スマホは被害者の手元に戻っており被害額は0円です。スマホは10万円するそうです。 罰金刑になる前に示談の話になったのですが、被害者は示談金50万円を請求してきました。 私は国選弁護士と一緒にどうするか話し合ったのですが、弁護士さんは被害額0円なのに50万払うのはおかしいし、もし裁判になってもその金額で判決にならないと言っていました。結局示談はなしになり窃盗罪で罰金20万円払いました。 私と被害者と私の彼女は元々同じ職場だったのですが、私がやらかしたので私だけ退職し今は彼女と被害者だけ同じ職場にいます。 私の父親から一昨日、被害者が弁護士を使って民事裁判を立ち上げたと言われました。 裁判所からは通達書類はまだ来ていません。 今日彼女から聞いた話しなのですが、被害者は遊ぶお金が欲しくて民事裁判を申し込み私からお金を巻き上げるつもりだと言われました。 私も弁護士を使いたいのですが、お金がありませんし、弁護士使うと30万円くらいすると聞きました。 この場合、どうしたらいいのでしょうか? 裁判で勝ったら弁護士代だけで済みますが負けたら弁護士代と被害者にあげるお金になります。 元々は私が悪いのですが、さすがに遊ぶ金欲しいからとそんな理由で裁判開かれるのには反対です。 出来れば今後どのように動いたらいいか教えて頂きたいです。 こんな私ですが助けて頂きたいとおもっております。 宜しくお願い致します。
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おそらく相手の意図するところは「民事で訴えるぞと脅してお金を巻き上げる」ことじゃないかなと思います。 相手が弁護士を使っているのなら、その弁護士に聞いてみるしかないですね。そもそもいくら請求してきているかも分からないですし。「隠しただけでスマホはそのまま返却しているので実害はないはずだ。その賠償金の根拠は何か」と聞いてみることですね。 「物損による精神的苦痛」というのは認められないので、本来はその民事は通らないはずです。 質問者さんに連絡しないで、お父さんに連絡しているというのもまた不審です。私は可能性として、被害者の悪い友達が弁護士だと騙ってお父さん(自宅ですかね?)に連絡してきたんじゃないかなと思いました。 対策としては、もし相手から質問者さんないし家族に連絡が来たなら相手の弁護士の名前と連絡先を聞くことですね。ちゃんとした弁護士なら答えるはずですし、弁護士事務所の電話番号を教えてくれるはずです。それでこちらから折り返しに連絡してその話を聞いて、そのうえで対応を決めることになるでしょうね。 しかし遊ぶ金なのかどうかは分かりませんが、そうやってしつこくしてくる辺り、いくら質問者さんに落ち度があるとはいえめちゃくちゃタチが悪いやつに手を出してしまいましたね。 ひとつだけ覚えておいていいことは「物的損害に精神的慰謝料は発生しない」です。だから彼の主張する「実害」が何か次第ですね。
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- chie65536(@chie65535)
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>裁判で勝ったら弁護士代だけで済みますが負けたら弁護士代と被害者にあげるお金になります。 払えと言われて素直に払うなら裁判は要りません。払えと言われても素直に払わないから裁判が必要になるのです。 で、実は「民事裁判で負けた時」も「素直に払う人は居ない」のです。 民事裁判で負けても「被告は原告に〇万円支払え」との判決が出るだけです。負けた方はその場でお金を渡す必要はありません。 勝った側は、判決内容が書かれた判決証書を取り寄せて「差し押さえの強制執行」を行って、判決債権を回収します。 給与や銀行口座を差し押さえて、そこから回収するのです。 ですが、被告が無職だったり、銀行口座にお金が入って無かったりすれば、差し押さえに失敗します。 差し押さえに失敗し続けて、判決債権が時効になれば、もうそれ以上差し押さえ出来なくなります。裁判に勝った方は、1円も取れないどころか、差し押さえ費用の持ち出しになり、赤字になります。 2ちゃんねるで有名なひろゆき氏は、民事訴訟で負け、多額の損害賠償を請求されましたが、1円も払わず、無職で銀行口座残高も無く、差し押さえが不可能だったので、すべて時効になり、30億円近くを踏み倒ししています。 そういう訳で、今のうちから資産を隠してしまい、無職になっておけば、裁判でどれだけ負けようが、踏み倒し出来るので、1円も要りません。 但し、ひろゆき氏のように「10年逃げ続ける(10年無職で口座残高ゼロ状態にする)」必要があります。
- oumekaidou
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刑罰食らってんのに民事裁判、ってのは変な話だな、と思いきや、後に続いて民事裁判、って流なんですね。 書類があなたに届くのは裁判所が正式に原告訴状を受理してからの話しです。 刑事事件では民事の範疇の損害賠償までは取り扱わないので、被害者側が損害賠償を期待して刑事事件請求したのならなんともお粗末な話ですが、実際問題、民事訴訟の話が持ちあがっている「らしい」以上は、被告として準備はせねばなりません。 本人訴訟でも対応は一応可能です。 刑事罰に処されたからと民事事件では取り合わないというのも違います。良い例が交通事故です。交通事故では、刑事民事行政の三点セットが普通ですから。 この場合、被告が何を焦点にしてあなたを訴えるかです。 あなたは懲戒解雇を食らったわけでしょう? それでも尚相手が追求するとしたら、私物を隠されたことに対する慰謝料請求あたりではないですかね。 それが妥当かどうか、が争点となりそうです。 ぶっちゃけ民事事件というのは、大概が和解に持ち込まれて互譲で済ます、というのが通例です。壊れてないものを壊れた、とするには後付けでいくらでもでっち上げられそうですが、それをあなたが隠したことによって起こったのかを証明するのはかなり難しそうだと思います。 原告の、「小遣い欲しさに提訴する」という文言を記録保存しておくのは大事だと思います。下心見え見えの動機に拘ってるほど裁判所も暇では無いのでね。 とりあえず、刑事処分は食らってる、という事実と当該事案に対してあなたが既に行った社会通念上妥当と見做されるべき謝罪等の行いがあったかどうか、という事実の有無、これらを用意できるかどうかが大事になってきそうです。 場合によっては相手方訴状が門前払い食らう可能性もなきにしもあらずですが、相手方が代理人を立てたなら、巧いこと書類作って受理される可能性は高い、一応最悪の場合を想定して、あなたが準備できることは今のうちに準備することです。 発端はあなたなので、擁護するつもりはサラサラありませんが、過剰な取り立てを容認するつもりもありません。 反省し、科すべき量刑を果たし、かつ社会的責任を負って退職した事実があるならば、毅然とあたられれば良いと思いますよ。 ご健闘を祈ります。
- nagata2017
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窃盗罪で罰金刑 というところが間違っています。 隠したあとで自分のものにする意図があれば 窃盗ですが 一時的に隠すだけでは 窃盗罪にはなりません。器物損壊罪です。壊すことだけでなく 隠すことでそれが使えない状態にすることも器物損壊になるのです。 窃盗罪が成立した場合には、「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」 器物損壊罪が成立した場合には、「3年以下の懲役」または「30万円以下の罰金若しくは科料」 まずはここからはじめましょう。 窃盗罪ではなかったこと。 参考サイト https://wakailaw.com/keiji/12199 これをよく読めば 弁護士なしでも勝てます。 要点をコピーして提出しましょう。
- goocart
- ベストアンサー率32% (38/116)
>スマホは被害者の手元に戻っており被害額は0円です。スマホは10万円するそうです。 人のものを盗んで、ばれて返したからおとがめなしにはならないのは理解できますか? >さすがに遊ぶ金欲しいからとそんな理由で裁判開かれるのには反対です。 遊ぶ金として請求されているんですか? >出来れば今後どのように動いたらいいか教えて頂きたいです。 被害者が請求している金額を支払う
- mnymnymny
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その三流弁護士の話を聞いたのが災いの元、前科がついたので、民事も裁判官が容赦なく突き刺すでしょう。示談すればよかったのに。 被害なしで刑事罰一応理論上は可能ですが、99%立件しないでしょう。質問者様は何かをぼかしてませんか。罰金刑は30万円の被害以上です。 刑事もおかしいですし、民事も勝てる見込みがないのに、相手に弁護士がつく。絶対なんかおかしいです。ありえない裁判です。
- toka
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本当に被害者が再び50万請求してきたら、その時国選弁護士と話して決めたように、「その50万には根拠がない」と反論すればいいのでは。 被害額を算定するには、この場合スマホを壊さずに数日間隠していただけなので、その数日間スマホがなくてできなかった仕事、得られなくなった利益の根拠を出してもらいましょう。 あなたから見てそれが納得できる損害額でなければ、当時の弁護士の先生に相談に行けばよい。お金は父親なり彼女なりに借りるしか。 訴えると言っているのだから、訴状が来てから対応すればいいです。
- agehage
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あなたは罰金を払いましたが、被害者はなんの倍賞もされずに、嫌な気持ちにされただけです 十万円位払って取り下げてもらうのが良いのではないでしょうか