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役員退社時に資本金は本人に返せますか?
行政書士法人(小規模)です。 役員(現在1名のみ)の退社が決まり、各申請の準備をしています。 法務局に会社事項・約款の変更(役員1名抜ける)を届けるにあたり、資本金はどうするのかも書き添えてくださいと言われました。 申請書見本には「資本金を法人に譲渡し」のパターンしか無いのですが、本人がお金を返してほしがってそれに応じる場合もあり得るのでしょうか。 その際、どういう書き方になりますでしょうか。 ご教示宜しくお願いいたします。
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- nagata2017
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回答No.1
そのパターンしかなければ そのようにして 名目を変えて支払えばいいと思います。 退職慰労金 等