- ベストアンサー
経費を社長・従業員が一部負担する場合の消費税の扱い
創立記念品の金額の一部を社長が負担するのですが、その際の請求金額は、消費税はかかるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社長負担金には対価性がありませんから不課税ですよね。消費税を絡める必要はないですよ。
その他の回答 (1)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1
消費税が課税されるかどうかは、誰のお金で払ったかなどは関係ありません。会社の金でも社長の金でも、あるいは平社員の金でも同じです。 記念品という、あくまでも「物品の購入」ですから、当然課税されます。
補足
設問を具体的にすると、社員50名の会社で、一万円相当の記念時計を配る際、請求金額が525千円(税込)であったとしますが、社長がそのうち100千円を負担した場合(会社の支出は425千円となります)。その100千円の負担金には、仮受消費税の仕訳がいる課税扱いか、不課税かということです。