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経費を社長・従業員が一部負担する場合の消費税の扱い

創立記念品の金額の一部を社長が負担するのですが、その際の請求金額は、消費税はかかるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

社長負担金には対価性がありませんから不課税ですよね。消費税を絡める必要はないですよ。

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

消費税が課税されるかどうかは、誰のお金で払ったかなどは関係ありません。会社の金でも社長の金でも、あるいは平社員の金でも同じです。 記念品という、あくまでも「物品の購入」ですから、当然課税されます。

ma_
質問者

補足

設問を具体的にすると、社員50名の会社で、一万円相当の記念時計を配る際、請求金額が525千円(税込)であったとしますが、社長がそのうち100千円を負担した場合(会社の支出は425千円となります)。その100千円の負担金には、仮受消費税の仕訳がいる課税扱いか、不課税かということです。

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