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土地の名義変更後
母親にお金を貸してたんですが、返せないので土地をもらいました その後名義変更し、家を建てて住んでるんですが、家を立てて2ヶ月後に母が他界しました その後 母の借金が260万あるとわかりましたが、借金はどうなるんでしょうか?
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相続人がいれば、その相続人が借金を相続します。相続放棄をしたことで、相続人が誰もいないのなら、その借金は残された遺産から弁済されますが、遺産がその借金に足りなければ債権者は泣き寝入りです。
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- f272
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> 土地名義を変えてすぐに 借金取りやから連絡あればどうなるんですしょうか? 土地名義を変えてすぐなら母親が生きてるのだから,母親から返してもらえというだけでは?
- f272
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相続人が全員相続放棄する →相続財産が手つかずでそのまま残っている。 →借金の貸し手があなたに返せと言ってくる →あなたは相続放棄したので相続人は誰もいないという →利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう →相続財産管理人が相続財産の調査・管理して,債権の届出をする旨を公告する →債権者・受遺者に対する弁済が行われる。相続財産が借金に足りなくてもそれ以上が支払われることはない。これで貸し借りはすべてなくなる。だから貸し手からすれば全額を返してもらわなくても終わりにするしかなく,泣き寝入りなのです。 →残りがあれば特別縁故者に分与して,それでも残りがあれば国庫に帰属する
補足
わかりやすい内容で助かりました ありがとうございます もう一つ質問させてください 土地名義を変えてすぐに 借金取りやから連絡あればどうなるんですしょうか?
- f272
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相続放棄をしない限りは、相続人であるあなたが他の相続人と共同で相続します。
補足
土地は生前に変更してて、死亡した際に相続放棄しました このような状況でも借金260万は 払うんでしょうか?
補足
最後の文で 遺産がその借金に足りなければ債権者は泣き寝入りです。とは もう少しわかりやすくお願いします 無知ですいません