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不同意わいせつ罪と痴漢

痴漢は、どこまでが迷惑防止条例違反でどこからが不同意わいせつ罪ですか? 服の中に手を入れられた場合ほぼ確実に不同意わいせつ罪になるという話はよく聞きますが ネットニュースでどうやら服の上から触ったっぽい加害者が不同意わいせつ罪になっていました 余談ですが、不同意わいせつって言葉にそもそも違和感を感じますけどね(笑)

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6406/19052)
回答No.2

どうなんでしょうねえ。 「やめてください」と声を出せる状況ではなかった とか ぎっしり満員で 周りにいる人の誰が犯人なのか判別できなかったから なと そんなところでしょうか。 新設された不同意わいせつ罪の条文では、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」におちいることが、犯罪成立の要件として規定されています。 これは裁判で判定が簡単にできるという意味合いがあるようです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8092/17301)
回答No.1

悪質かどうかが迷惑防止条例違反か不同意わいせつ罪かの判断基準のようです。相手の身体に直接触れたり、自分の身体に触れさせたりするのは悪質です。身体に直接ではなく服の上からの接触でもしつこかったり、強引だったりすれば悪質です。抱きついたり羽交い絞めにするような行為を伴えば悪質です。

raimu_220
質問者

お礼

では、服の上から一瞬さわるというものは迷惑防止条例違反ということでしょうか?

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