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先日、痴漢で捕まりました。
先日、痴漢で捕まりました。 犯罪事実(迷惑防止条例違反)を認め、調書を取り、当日釈放されました。 身元引受けに来た家族の者が「起訴されるのですか」と警察の方に聞いたところ 「初犯ですし、認めて反省してますから起訴まではならないと思います」とのことでした。 これは、被害者が(現在のところ)起訴の意思表示をしていないと理解してよいのでしょうか。 また、仮に被害者が起訴をしなかったとすれば、刑罰はどうなるのでしょうか?
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起訴というのは検察官が職権で行うものであり、被害者が起訴してくれるように頼んだとしても、検察官が訴追しないと決めれば、起訴されません。 初犯で、反抗を認めて反省している場合、情状を考慮して起訴しないことがあります。起訴されなければ刑罰を科されることはありません。 しかし、被害者の処罰感情が強い場合は、それを考慮される場合があります。また、民事上の責任は起訴、不起訴に関わりなく発生します。
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- sfx1208
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痴漢は、被害者の処罰感情で、大体は起訴するか起訴猶予にするかが決まります。 警察署で、被害者が調書を作成していると思いますが、その調書の作成時に処罰をして欲しい等の証言があれば、検察官も起訴に踏み切ります。 しかし、被害者が余り処罰感情が無かったら、起訴猶予と言う状態になる場合があり、罪はあるが、起訴して処罰を今回は猶予しますと言う温情措置をする事もあります。
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ご回答ありがとうございます。 丁寧に説明してくださり、よく理解できました。
- minpo85
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分かりにくい回答ですいませんでした。 告訴とは、被害者または法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示で、起訴は公訴提起、つまり検察官が裁判所に対して審理を求めること。簡単にいうと、裁判を行うように求めることです。 告訴ができるのは基本的には被害者です。被害者に法定代理人がいる場合や、被害者が死亡した場合等の事情がある場合は、被害者本人以外の者が告訴権者となることがあります。
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ご丁寧にありがとうございました。 よく理解できました。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
#2です。 痴漢は強制わいせつ罪で、親告罪です。親告罪は被害者の告訴が必要です。起訴と告訴は違います。 質問者さんが言っていた起訴が告訴のであれば、それがない場合、検察官から起訴されることはありません。
お礼
ありがとうございます。 確認なのですが、検察(検察官)が被疑者を裁判にかけると判断することが起訴であり、 一方、被害者が被疑者を裁判にかけると判断することが告訴であり、 強制わいせつ罪は被害者以外の者が告訴出来ないとの意と理解でよろしいのでしょうか。
- denden015
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被害者が起訴しなければ,刑事罰に問われる事はないです.問題は民事ですね.精神的苦痛を受けたとして,賠償金を請求してくる可能性は大です.
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ご回答ありがとうございます。 確かに、賠償請求はないに越したことはないですが、 あったとしても誠実に対応したいと思っております。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 「痴漢は親告罪で・・・」という記事を読みましたので、 被害者の一存が大きいものと思っていました。