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痴漢の不起訴処分について

先日、痴漢で逮捕されました。 取り調べを受け1日拘留され、次の日に地検に送致され検事と話しをした後すぐに釈放されました。 その際、なにも書類は渡されませんでした。 検事からは「今日で釈放されてもこれで事件は終わりではなく、被害者から民事訴訟があればそれに応じなければなりませんよ。」と言われ、 また、身柄引き取りを担当した警察官から「後日呼ばれる可能性は低いと思います。」と言われました。 この場合、不起訴処分になる可能性が高いと考えてよいのでしょうか。 ちなみに、初犯で服の上から一回撫でただけであり、検事に対して反省していることを示しました。 よろしく御願いします。

みんなの回答

回答No.3

不起訴の場合、検察官に請求すれば、不起訴告知書が交付されます(刑事訴訟法248、259条)。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

不起訴ではありません! これは、検察官の温情で起訴猶予ということです。 起訴猶予は、当該の犯罪の公訴時効まではいつでも起訴ができます。

noname#142261
noname#142261
回答No.1

起訴の心配より、心から反省しなさい。 一回なでても痴漢は痴漢、犯罪です。 さわりたくなったら、風俗でも行きなさい。

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